○湧水町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の届出に関する規則

平成25年8月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか,湧水町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の業務管理体制の整備に関する事項等の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による町長に対する業務管理体制の整備に関する事項の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(整備・区分の変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第2項の規定による町長に対する届出事項の変更の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(届出事項の変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第2項の規定による町長に対する区分の変更の届出は,指定地域密着型サービス事業者等業務管理体制(整備・区分の変更)届出書により行うものとする。

(厚生労働大臣等への情報提供)

第5条 市町は,厚生労働大臣及び県知事に対し,前3条に規定する届出に関する情報を提供することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののはか,指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の届出に関する事項等の届出に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の届出に関する規則

平成25年8月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)