○湧水町まちづくり政策アドバイザー設置に関する規則

平成26年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町まちづくり政策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 アドバイザーの身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任命)

第3条 アドバイザーは,次に掲げる要件を備えている者のうちから,町長が任命する。

(1) 任用に係る職の職務遂行に必要な知識,技能及び経験を有していること。

(2) 健康で,かつ,意欲をもって職務を遂行することができること。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は,1年以内とする。

2 町長は,特に必要と認めるときは,アドバイザーの任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,アドバイザーとなることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 町において懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 日本国憲法の施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

(職務)

第6条 アドバイザーの職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本町のまちづくり計画に関する検証

(2) 本町の政策及び施策を推進するために必要な調査等並びに必要な地域及び関連団体等との調整等

(3) その他町長が特に必要と認める事項

(服務)

第7条 アドバイザーは,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 アドバイザーは,職務の遂行に当たっては,法令及びこの規則に定めるもののほか,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 アドバイザーは,その職の信用を傷つけ,又はアドバイザーの職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 アドバイザーは,町長の許可があった場合を除き,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(解任)

第8条 アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は,町長は,その職を解くことができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか,その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

(5) 公務員としてふさわしくない非行があったとき。

(解任の予告)

第9条 アドバイザーを任期中に解任するときは,労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第10条 アドバイザーの勤務日及び勤務時間は,1週間について29時間の範囲内で町長が定める。

2 アドバイザーの休憩時間は,一般職の常勤職員の例に準じて町長が定める。

(勤務時間の割り振り)

第11条 アドバイザーの始業時刻,終業時刻,休憩時間等の割り振りは,一般職の常勤職員の勤務時間の範囲内において町長が定める。

(休日)

第12条 アドバイザーは,湧水町の休日を定める条例(平成17年湧水町条例第3号)第1条第1項に規定する町の休日においては,特に勤務することを命ぜられた者を除き,勤務することを要しない。

(休暇等)

第13条 アドバイザーの休暇等については,湧水町非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成17年湧水町訓令第22号)の定めるところによる。

(報酬及び費用弁償)

第14条 アドバイザーの報酬及び費用弁償は,湧水町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年湧水町条例第34号)に定めるところによる。

2 アドバイザーが勤務をしなかった月は,当該月の報酬を支払わないものとする。

(公務災害等の補償)

第15条 アドバイザーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県総合事務組合条例第37号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第16条 アドバイザーの社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第17条 アドバイザーの健康診断は,一般職の常勤職員に準じて実施する。

(所属)

第18条 アドバイザーは,企画課に属する。

(庶務)

第19条 アドバイザーに関する庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,アドバイザーについて必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

湧水町まちづくり政策アドバイザー設置に関する規則

平成26年3月19日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)