○湧水町防災の日を定める要綱

平成25年2月21日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は,えびの吉松地震の地震災害や鹿児島県北部豪雨災害等の風水害に対し,町及び町内の公的団体等防災機関をはじめ,広く町民が災害についての防災意識を高めるとともに,災害への備えを充実強化して,安全で明るいまちづくりを進めるため「湧水町防災の日」(以下「防災の日」という。)を定める。

(防災の日)

第2条 防災の日は,毎年2月21日とする。

(町の取組)

第3条 町は,第1条の趣旨に基づき,町民の防災意識の高揚に努めなければならない。

2 町は,町民の取り組む防災訓練その他の防災活動について協力するものとする。

(町民の取組)

第4条 町民は,第1条の趣旨に基づき,地域の安全確認や防災知識の習得に努め,防災意識の高めるものとする。

2 町民は,町,地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し,地域防災力の向上に努めるものとする。

この告示は,平成25年2月21日から施行する。

湧水町防災の日を定める要綱

平成25年2月21日 告示第1号

(平成25年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成25年2月21日 告示第1号