○湧水町行政実務研修実施要綱
平成25年3月27日
告示第2号
(目的)
第1条 この告示は,地方公共団体以外の公共的団体に勤務している職員(以下「団体職員」という。)を湧水町行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れ,本町における執務を通じて行政実務への見識を深めることにより,団体職員の資質の向上及び当該公共的団体の業務の改善を図り,もって町政の効率的な執行に資することを目的とする。
(実施基準)
第2条 本町における行政実務研修は,次のいずれかの基準に該当する場合に限り実施するものとする。
(1) 町の様々な行政分野の実務を通じて,団体職員の事務又は技術の習得に資すると町長が認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,町と当該団体職員が所属する公共的団体(以下「派遣元団体」という。)が協議し,町長が特に研修を必要と認めるとき。
(受入れの依頼等)
第3条 研修員の実務研修を希望する派遣元団体の長は,湧水町行政実務研修受入依頼書(第1号様式)に履歴書及び勤務経歴書の写し(以下「依頼書等」という。)を添えて,町長に提出しなければならない。
2 町長は,依頼書等の提出があったときは,内容を審査し,受入れの可否を決定する。
(協定書の締結)
第4条 前条第3項の規定による通知を受けた派遣元団体の長は,速やかに,協定書に記名押印の上,2通ともに町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の協定書に記名押印の上,1通を当該派遣元団体の長に送付する。
(研修期間)
第5条 研修員の実務研修の期間(以下「研修期間」という。)は原則として1年とする。ただし,町長と派遣元団体の長が協議の上,1年を超える研修期間を定め,研修期間を延長し,若しくは短縮することができる。
(研修員の身分)
第6条 研修員は,派遣元団体の職員としての身分を保有したままで,町において次条に規定する職務を行うものとする。
(研修員の職務)
第7条 町長は,研修員が習得しようとする事務又は技術に応じ,当該研修員を関係部署に配属し,当該配属先の所属長が指定する業務に従事させるものとする。
2 研修員の休暇の取り扱いについては,派遣元団体の例によるものとし,その承認及び許可は,町の関係規定を適用するものとする。
3 研修員の育児休業(部分休業を含む。),修学部分休業及び高齢者部分休業の取り扱いについては,派遣元団体の例によるものとし,その承認及び許可は,町長が行うものとする。
(服務に関する誓約)
第9条 研修員は,実務研修の開始に際して,誓約書(第3号様式)に署名の上,押印してからでなければ職務を行うことができない。
(発令)
第10条 研修員への発令は,辞令(第4号様式)により行う。
(服務)
第11条 研修員は,実務研修上知り得た秘密を漏らしてはならない。研修期間が終了した後も同様とする。
2 研修員は,研修期間中においては,町の職員に適用される法令等を遵守しなければならない。
3 研修員は,研修期間中においては湧水町行政実研修員証(第5号様式)を携帯しなければならない。
(給与等)
第12条 研修期間における研修員の給料及び手当については,派遣元団体の関係規定を適用し,当該派遣元団体が当該研修員に直接支給する。
2 研修員に係る健康保険,厚生年金保険,雇用保険等の社会保険料は,派遣元団体が負担するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,町の職務において発生した時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)については,町の関係規定を適用して町が支給するものとする。この場合において,研修員に対する時間外勤務手当等の額は,当該研修員に不利益が生じないよう,町長は派遣元団体の長と協議して定める。
(旅費)
第13条 研修員が,町の職務に基づき旅行した場合における旅費は,町の関係規定を適用し,町が支給するものとする。
(健康管理)
第14条 研修員の健康管理は,原則として派遣元団体の福利厚生事業計画に基づき派遣元団体が行うものとする。この場合において,町は,研修員に対し服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(研修中の災害等)
第15条 研修中の災害又は通勤による災害については,派遣元団体の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い,当該派遣元団体の責任において処理するのもとする。
(勤務状況の報告)
第16条 町長は,研修員の毎月の勤務状況について,翌月5日までに派遣元団体の長に報告するものとする。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか,研修員の受入れに関し必要な事項については,その都度,町長と派遣元団体の長が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成25年4月1日から施行する。