○湧水町議会の議決すべき事項を定める条例
平成25年3月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,議会の議決すべき事項を定めることによって,議会の機能強化を図り,議会の政策形成能力を高めるとともに,町民に開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(議決すべき事項)
第2条 議会の議決すべき事項は,湧水町基本構想の策定,変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
平成25年3月14日 条例第16号
(平成25年3月14日施行)