○湧水町議会の議決すべき事項を定める条例

平成25年3月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,議会の議決すべき事項を定めることによって,議会の機能強化を図り,議会の政策形成能力を高めるとともに,町民に開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(議決すべき事項)

第2条 議会の議決すべき事項は,湧水町基本構想の策定,変更又は廃止に関することとする。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町議会の議決すべき事項を定める条例

平成25年3月14日 条例第16号

(平成25年3月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月14日 条例第16号