○湧水町任意予防接種助成事業実施要綱

平成24年9月24日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は,予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外の予防接種に要する費用の一部について助成金を交付することにより,町民の経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において,「任意予防接種」とは,高齢者肺炎球菌ワクチン接種をいう。

(対象者)

第3条 この告示による任意予防接種の接種対象となる者(以下「接種対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 接種日に町内に住所を有すること。

(2) 接種日に70歳以上であること。

(3) 過去5年以内に高齢者肺炎球菌ワクチンを接種していないこと。

(助成金額)

第4条 助成金の金額は,3,000円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 町が予防接種を委託している医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種をした者については,委託医療機関が被接種者に代わり町に請求するものとし,委託医療機関以外で接種をした者は,任意予防接種助成申請書(第1号様式)に領収書等を添付し申請するものとする。

(助成金の支払方法)

第6条 委託医療機関で接種をした者は,町が当該医療機関に支払うものとし,委託医療機関以外で接種をした者は,申請に基づき,第4条の助成金額を申請者に支払うものとする。

(契約)

第7条 委託医療機関の契約については,第6条の助成金の請求,受領の取り扱い及び助成を行う上で必要な事項について,委託医療機関等と協議の上,契約を締結して行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成24年4月1日接種分から適用する。

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湧水町任意予防接種助成事業実施要綱

平成24年9月24日 告示第13号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成24年9月24日 告示第13号