○湧水町地域自立支援協議会要綱

平成24年8月1日

告示第11号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者自立支援法)(平成17年法律第123号)第89条の3第1項及び児童福祉法第3条の3第1項に基づき,町の障害福祉及び児童福祉並びに子育て支援に関する諸般の問題について連絡調整を図り,中核的な役割を果たす協議の場として,湧水町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平30告示6・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 関係機関等の業務において課題となった事項への対応策に関する事項

(2) 困難なケースへの支援に関する事項

(3) 地域生活支援事業の運営及び評価に関する事項

(4) 障害福祉計画の策定及び障害福祉施策の実施に関する事項

(5) 新たに取り組むべき地域課題への対応に関する事項

(6) 福祉サービスの利用状況及び福祉サービス提供事業者等の計画等に関する事項

(7) 障害のある方や家族と地域社会との関係構築に関する事項

(8) 地域の関係機関相互連携に関する事項

(9) 児童福祉や子育て支援に関する事項

(10) この他協議会において必要と認める事項

(平30告示6・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,委員30人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 協議会の委員は,次に掲げる関係機関,団体等から推薦された委員で組織し,町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 住民代表

(2) 障害者(児)福祉サービス事業者の代表

(3) 保健・医療機関の関係者

(4) 民生委員・児童委員の代表者

(5) 障害者関係団体の代表者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の関係者

(8) 教育・雇用及び就労に関する機関の関係者

(9) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は,委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(平30告示6・一部改正)

(会長)

第5条 協議会に,会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第8条 協議会には,必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織,運営その他必要な事項は,会長が別に定める。

(平30告示6・一部改正)

(守秘義務)

第9条 委員は,協議会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,長寿福祉課において処理する。

(平31告示17・一部改正)

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

この告示は,平成24年8月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第6号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町地域自立支援協議会要綱

平成24年8月1日 告示第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年8月1日 告示第11号
平成30年3月23日 告示第6号
平成31年4月1日 告示第17号