○湧水町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱
平成24年7月23日
告示第9号
湧水町妊婦・乳幼児健康診査委託事業実施要綱(平成17年湧水町訓令第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,妊婦及び乳幼児の疾病異状の早期発見及び早期治療を図るため,妊婦及び乳幼児の健康診査を医療機関に委託(以下「委託医療機関」という。)して実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「健康診査」とは,保健指導の前提となる診察をいい,妊婦健康診査と乳幼児精密健康診査の2種とする。
(妊婦健康診査の実施)
第3条 妊婦健康診査の対象者は本町に住所のある妊婦とし,回数及び内容は別表のとおりとする。
2 町長は妊婦から妊娠届が提出され,その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに,次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付するものとする。
(1) 妊婦健康診査受診票(1)(第1号様式)
(2) 妊婦健康診査受診票(2)(第2号様式)
(3) 妊婦健康診査受診票(3)(第3号様式)
(4) 妊婦健康診査受診票(4)(第4号様式)
(5) 妊婦健康診査受診票(5)(第5号様式)
(6) 妊婦健康診査受診票(6)(第6号様式)
(7) 妊婦健康診査受診票(7)(第7号様式)
(8) 妊婦健康診査受診票(8)(第8号様式)
(9) 妊婦健康診査受診票(9)(第9号様式)
(10) 妊婦健康診査受診票(10)(第10号様式)
(11) 妊婦健康診査受診票(11)(第11号様式)
(12) 妊婦健康診査受診票(12)(第12号様式)
(13) 妊婦健康診査受診票(13)(第13号様式)
(14) 妊婦健康診査受診票(14)(第14号様式)
3 妊婦健康診査は,委託医療機関において,受けようとする妊婦健康診査受診票を提出することにより受診するものとする。
4 他市町村からの転入者(以下「申出者」という。)については,町長は申出者が住民基本台帳に記録されていることを確認した上で,健康診査受診票綴を交付するものとする。この場合において,町長は,申出者に既に受診した健康診査があるかを確認し,既に受診した健康診査がある場合には,該当する受診票を取り除いた上で健康診査受診票綴を交付するものとする。
(乳幼児精密健康診査の実施)
第4条 乳幼児精密健康診査の対象者は乳児,1歳6か月児及び3歳児健康診査の結果,精密検査を行う必要がある本町に住所のある乳幼児とし,必要な時期に必要に応じて行う検査とする。
2 町長は,必要と認められるときには,その保護者に乳幼児精密健康診査受診票(第15号様式)を交付するものとする。
3 乳幼児精密健康診査は委託医療機関において,受診票を提出することにより受診するものとする。
(費用の負担)
第5条 妊婦健康診査に要した費用は町の負担とし,その額は委託契約による額とする。
2 乳幼児精密健康診査に要した費用のうち町が負担する額は,診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から,保険者が負担すべき額を控除した額とする。
(費用の請求及び支払)
第6条 妊婦健康診査又は乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票を取りまとめ,健康診査実施報告書及び康診査委託料請求書を添えて,翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし,鹿児島県医師会の会員が開設する委託医療機関にあっては,当月分の健康診査受診票を取りまとめ,健康診査実施報告書を添えて,翌月10日までに鹿児島県医師会の長に提出し,鹿児島県医師会は,委託医療機関からの健康診査受診票を取りまとめ,健康診査実施報告書及び健康診査委託料請求書を添えて,同月20日までに町長に提出するものとする。
2 町長は,提出書類の内容を審査の上適当と認めるときは,委託医療機関に委託料を速やかに支払うものとする。
(保健指導)
第7条 妊婦健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票の複写を医療機関控えとし,受診した妊婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。
(1) 妊婦健康診査受診票
(2) 医療機関が発行した健康診査の受診ごとの領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類
(3) 請求書
2 前項の規定による申請は,出産日から起算して半年を経過するまでに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認める場合は,この限りでない。
(助成の決定及び助成金の支給)
第10条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,通知するものとする。
2 前項の場合において,町長は適当と認める者には,速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は,偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
回数 | 内容 |
1回目 妊娠初期 | 問診及び診察 血圧測定,体重測定 尿検査(蛋白,糖) 胎児発育評価検査(超音波検査含む) 血液型検査 血色素検査 血糖検査 梅毒血清反応検査 HBs抗原検査 HCV抗体検査 トキソプラズマ抗体検査 風疹ウイルス抗体検査 子宮頸ガン細胞診検査 また,本人に検査希望を確認し B型肝炎抗原検査 C型肝炎抗体検査 HIV抗体検査 HTLV―1抗体検査を行う。 |
2回目 妊娠12週頃 | 問診及び診察(2回目~14回目) |
3回目 妊娠16週頃 | 血圧測定,体重測定(2回目~14回目) |
4回目 妊娠20週頃 | 尿検査(蛋白,糖)(2回目~14回目) |
5回目 妊娠24週頃 | 胎児発育評価検査(4回・8回・11回目は,超音波検査含む) |
6回目 妊娠26週頃 | 性器クラミジア検査(6回目) |
7回目 妊娠28週頃 | 血色素検査(8・11回目) |
8回目 妊娠30週頃 | 血糖検査(8回目) |
9回目 妊娠32週頃 | B群溶血栓レンサ球菌検査(10回目) |
10回目 妊娠34週頃 | |
11回目 妊娠36週頃 | |
12回目 妊娠37週頃 | |
13回目 妊娠38週頃 | |
14回目 妊娠39週頃 |
様式 略