○湧水町軽自動車税課税に関する取扱要領

平成25年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は湧水町税条例(平成17年湧水町条例第77号。以下「条例」という。)第87条の規定による廃車申告等がなされていない原動機付自転車,小型特殊自動車,2輪の小型自動車及び軽自動車(以下「軽自動車等」という。)の課税,条例第89条の規定による公益のために直接専用する軽自動車等の種別割の減免,条例第90条の規定による身体障害者等の範囲について,軽自動車税の賦課徴収事務を円滑に進めるために必要な事項を定めるものとする。

(令4訓令3・一部改正)

(課税の取扱)

第2条 前条に規定する軽自動車等が次の各号のいずれかに該当する場合は,納税義務が消滅しているものとして職権により課税台帳から抹消する。

(1) 滅失又は解体により,運行の用に供することができない軽自動車等で,登録の抹消ができないと認められるもの

(2) 火災,天災又は事故に伴う破損により,運行の用に供することができない軽自動車等で,登録の抹消ができないと認められるもの

(3) 盗難によって,現に軽自動車等を所有していない場合で,所有の回復が事実上困難であると認められるもの

(4) 譲渡又は売却により自己の運行の用に供することができないと認められる場合で,所有の回復が事実上不可能であると認められるもの

(5) 運行の用に供することができない所有権留保付軽自動車等で所有権留保者の廃業等により,自主的な登録抹消ができないと認められるもの

(6) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明であり,調査によっても確認することができない場合で,課税することが適当でないと認められるもの

(7) 納税義務者が死亡し,その相続人全員が相続放棄をしたため,名義変更手続又は廃車手続ができないと認められるもの

(8) その他運行の用に供することができないもので町長が認めるもの

(課税台帳からの抹消年度)

第3条 職権により課税台帳から抹消する年度については,別表に定める。

(課税台帳からの抹消手続及び決定並びに軽自動車税課税台帳の整理)

第4条 第2条に規定する課税台帳からの抹消手続は,納税義務者及び軽自動車等の所在不明等による確認調査書(第1号様式)又は軽自動車等の亡失届出書(第2号様式)に必要な証明書等を添付するものとする。

2 前項による抹消の決定は,軽自動車等の課税台帳抹消決議書(第3号様式)によるものとし,軽自動車税課税台帳と決裁書類との関係を明確にして整理保管するものとする。

(課税の復活)

第5条 職権により課税台帳から抹消したもので,納税義務者が判明した場合又は軽自動車等の所有が回復した場合等で課税要件に該当することとなった場合は,課税要件に該当することとなった日の属する年度の翌年度から課税を復活させる。

(廃車手続等の指導)

第6条 職権による課税台帳から抹消したものについて,その後の状況等の変化により道路運送車両法第15条の規定による永久抹消登録又は条例第87条の規定による廃車申告が可能となった場合には,直ちに所定の手続を行うよう指導する。

(令4訓令3・一部改正)

(公益のため直接専用する軽自動車等の基準)

第7条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等とは,次の各号のいずれかに該当する軽自動車等とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業を経営する社会福祉法人が所有し,直接その本来の事業の用に供するもの

(2) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で,援護又は更正を要する者の援助の用に供するもの

(令4訓令3・追加)

(身体障害者等の範囲)

第8条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

次条第1号に該当する場合の障害の級別

次条第2号及び第3号に該当する場合の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出手術を受けた者に限る。)

上肢不自由

1級,2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級,2級及び3級の1

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに障害を持つものを除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級(3級は一下肢のみに障害を持つものを除く。)

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸の機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表の第1号表の2又は同表の第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

次条第1号に該当する場合の程度

次条第2号及び第3号に該当する場合の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各症(咽頭摘出手術を受けた者に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症

特別項症から第3項症までの各症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症

特別項症から第4項症までの各症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち,療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3の1(1)に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(令4訓令3・追加)

(身体障害者等に対する減免の範囲)

第9条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは,身体障害者等で歩行が困難な者が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満の者又は前条第2号第3号若しくは第4号に該当する者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者等本人が運転するもの

(2) 身体障害者等のために専ら当該身体障害者等の通学,通院,通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が,専ら当該身体障害者等の通学,通院,通所又は生業のために運転するもの

(令4訓令3・追加)

(構造上の減免対象車両)

第10条 条例第90条第1項第2号に規定する「その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの」とは,次に掲げる要件を満たしている軽自動車等をいう。

(1) 車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」又は「入浴車」の記載されていること。

(2) 前号に掲げるもののほか,町長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するものと認めたもの

(令4訓令3・追加)

(減免の申請)

第11条 減免を受けようとする者は,次に掲げる申請書及び申請書に記載されている事項を証明する書類を提出しなければならない。

(1) 軽自動車税減免申請書(公益車両用)

(2) 軽自動車税減免申請書(身体障害者等用)

(3) 軽自動車税減免申請書(構造用)

(令4訓令3・追加)

(承認及び通知)

第12条 町長は,前条に規定する申請があったときは,当該申請に係る減免の内容を決定し,その旨を軽自動車税減免承認(不承認)通知書により,申請者に通知するものとする。

(令4訓令3・追加)

(事由消滅の申告)

第13条 申請者は,条例第89条第3項に規定する申告をするときは,軽自動車税減免事由消滅申告書によるものとする。

(令4訓令3・追加)

(減免税額)

第14条 減免する税額は,当該軽自動車税種別割の全額とする。

(令4訓令3・追加)

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(令4訓令3・旧第7条繰下)

この訓令は,平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第3号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

課税台帳から抹消する年度

調査確認資料等

(1) 滅失又は解体により,運行の用に供することができない軽自動車等で,登録の抹消ができないと認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。ただし,賦課期日前に解体の事実が発生したことを確認できる場合には,滅失又は解体した日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の亡失届(第2号様式)

○ 軽自動車等の解体証明書又は自動車リサイクル法に基づく引取り書(インターネットから画面印刷されたもの)

(2) 火災,天災又は事故に伴う破損により,運行の用に供することができない軽自動車等で,登録の抹消ができないと認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。ただし,賦課期日前にり災し,使用できなくなったと確認できる場合には,り災した日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の亡失届(第2号様式)

○ り災を確認できる書類等(り災証明,事故証明等)

(3) 盗難によって,現に軽自動車等を所有していない場合で,所有の回復が事実上困難であると認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。ただし,賦課期日前に盗難にあったことが確認できる場合には,盗難にあった日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の亡失届(第2号様式)

○ 警察署の届出受理番号(鹿児島県内においては,地方税法第20条の11に基づく照会調査を行う)

(4) 譲渡又は売却により自己の運行の用に供することができないと認められる場合で,所有の回復が事実上不可能であると認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。ただし,賦課期日前に譲渡又は売却の事実が発生したことが確認できる場合には,譲渡又は売却の日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の亡失届(第2号様式)

○ 譲渡又は売却を証明する書類

(5) 運行の用に供することができない所有権留保付軽自動車等で所有権留保者の廃業等により,自主的な登録抹消ができないと認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の亡失届(第2号様式)

○ 標識返納証明書

○ 所有者が法人については地方税法第20条の11に基づく法人登記の照会調査を行う

(6) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明であり,調査によっても確認することができない場合で,課税することが適当でないと認められるもの

その事実を確認した日の属する年度の翌年度からとする。ただし,賦課期日前に納税義務者及び軽自動車等の所在が不明の事実が発生したことが確認できる場合には,不明となった日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の確認調査書(第1号様式)

○ 失踪を確認できる書類

(7) 納税義務者が死亡し,その相続人全員が相続放棄をしたため,名義変更手続又は廃車手続ができないと認められるもの

納税義務者の死亡の日の属する年度の翌年度からとする。

○ 軽自動車等の確認調査書(第1号様式)

○ 納税義務者の戸籍謄本

(令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・一部改正)

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湧水町軽自動車税課税に関する取扱要領

平成25年1月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)