○湧水町木材利用協議会設置要綱

平成24年9月13日

訓令第10号

(設置)

第1条 湧水町(以下「町」という。)における木材利用を円滑に推進するため,庁内に木材利用協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令5訓令4・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は,町が計画又は実施する事業等について,担当者会の協議結果を基に木材利用の総合的企画及び推進について検討し,調整を行う。

(令5訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,会長と副会長及び委員をもって組織し,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 会長は副町長を,副会長は産業振興課長をもって充てる。

3 会長は,会議を総理する。

4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 会長は,必要があると認めるときは,協議会に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を求めることができる。

(平31訓令2・令5訓令4・一部改正)

(会議の招集)

第4条 協議会は会長が招集し,会長が議長となる。

(令5訓令4・一部改正)

(担当者会)

第5条 協議会に担当者会を置く。

2 担当者会は別表に掲げる職の属する課の職員及び別に会長が指名した職員で組織する。

(令5訓令4・一部改正)

(事務局)

第6条 協議会及び担当者会の事務は,産業振興課において処理する。

(平31訓令2・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,協議会及び担当者会の運営に関し,必要な事項は,会長が別に定める。

(令5訓令4・一部改正)

この訓令は,平成24年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令5・平31訓令2・令4訓令2・令5訓令4・一部改正)

木材利用協議会

会長

副町長

副会長

産業振興課長

委員

総務課長

教育総務課長

建設課長

企画財政課長

湧水町木材利用協議会設置要綱

平成24年9月13日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第4節
沿革情報
平成24年9月13日 訓令第10号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年2月22日 訓令第4号