○湧水町徘徊高齢者等位置探索システム端末機貸与事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は,徘徊のみられる認知症の高齢者等を介護している家族に対し,認知症高齢者等が徘徊した場合にその居場所を発見できる徘徊高齢者等位置探索システム端末機(以下「端末機」という。)を貸与することにより,当該徘徊者の早期発見と安全確保に寄与することを目的とする。
(貸与の対象世帯)
第2条 端末機の貸与を受けることができるものは,町内に居住し,かつ,徘徊のみられる認知症の高齢者等と同居している世帯とする。
(貸与の申請)
第3条 端末機の貸与を受け付けようとする者(以下「申請者」という。)は,徘徊高齢者等位置探索システム端末機貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用者の責務)
第6条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は,自己の責めに帰すべき理由により端末機を滅失し,又はき損したときは,直ちにこれを現状に回復しなければならない。
(2) 利用者は,端末機を設置の目的に反して使用し,譲渡し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
(費用の負担)
第7条 端末機の貸与及び利用に係る費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 端末機の貸与に係る利用者の費用は,無料とする。
(2) 探索に係る費用は,利用者の負担とする。
(3) 端末機に使用するバッテリーの交換に係る費用は,利用者の負担とする。
(4) 端末機の修理費は,原則として町の負担とする。ただし,明らかに利用者の責めに帰すると認められる場合は,利用者の負担とする。
(貸与内容の変更)
第8条 利用者は,端末機貸与決定時の申請事項に変更を生じたとき,又は端末機を必要としなくなったときは,徘徊高齢者等位置探索システム端末貸与内容変更(辞退)届(様式第4号。以下「端末機貸与内容変更(辞退)届」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条の要件を欠いたとき。
(2) 老人福祉施設等に入所したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(利用状況の把握)
第10条 町長は,貸与した端末機の運用状況を明らかにするため,端末機の貸与を受けた者に対して徘徊高齢者等位置探索システム端末機使用状況報告書(様式第6号)の提出を求めることができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は,貸与した端末機を管理するため,徘徊高齢者等位置探索システム端末機貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行日)
この告示は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)