○湧水町老人クラブ活動補助金交付要綱

平成24年3月16日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は,老人クラブの健全な育成を図るため,老人クラブの活動に要する経費を補助することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる老人クラブは,湧水町老人クラブ連合会(以下「町老連」という。)及び町老連に加入し,次の各号に掲げる要件を備たす単位老人クラブとする。

(1) 定期的に活動し,会員が会費を納めていること。

(2) 会員により民主的に運営する老人クラブで,政治上又は宗教上の組織に属さないこと。

(3) 湧水町に住民登録を有し,おおむね65歳以上の会員で構成されていること。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象経費及び補助金の額は,次のとおりとする。

補助対象経費

補助金額

老人クラブ事業の実施に必要な報償費,賃金,旅費,需用費,備品購入費,役務費,委託料,使用料及び賃借料

予算の範囲内において定める額

(補助金の交付の条件)

第4条 補助金は,次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業を変更する場合は,町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(3) 補助金を他の用途に使用してはならない。

(補助金の交付申請等)

第5条 この補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。

2 前項の規定により,補助金交付申請をしようとするものは,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員数及び会員の年齢を確認できる書類

(4) その他,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 補助金の交付決定の通知は,規則第4条に規定する補助金等交付決定通知書により行うものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付の決定を受けたものは,事業完了後,速やかに規則第11条に規定する事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 補助金の額の確定通知は,規則第12条に規定する補助金等交付確定通知書により行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金等交付確定通知書を受けたときは,補助金の交付を請求することができる。

2 補助金は,前項の請求によるほか,規則第13条に規定する概算払により交付することができる。

3 単位老人クラブへの補助金は,町老連を通して交付することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

湧水町老人クラブ活動補助金交付要綱

平成24年3月16日 告示第3号

(平成24年4月1日施行)