○湧水町環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱

平成24年2月21日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援を行うため,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,実施要綱別紙1の第1の1に定める対象農業者等とする。

(対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる活動は,環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1の第1の3に規定する対象活動とする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は,対象活動に係る面積10アール当たり実施要綱別紙1の第1の4(1)表中②の欄に掲げる交付単価を乗じて得た額の2分の1以内に相当する額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,環境保全型農業直接支援対策補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査し,補助金の交付を認めるときは規則の定めるところにより交付の決定をし,環境保全型農業直接支援対策補助金交付決定通知書(第2号様式)を申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は,環境保全型農業直接支援対策補助金の交付を受けた農業者等が,当該補助金の交付要件を満たさないことが判明した場合には,当該補助金の返還を命ずることができるものとする。

(交付確定)

第8条 町長は,実施要綱の活動実施状況等を,適正に実施されていると確認できた場合は,補助金の額を確定し,環境保全型農業直接支援対策補助金交付確定通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 補助金の交付を受けた者は,環境保全型農業直接支援対策実績報告書(第4号様式)を,当該年度の事業の完了の日から起算して1箇月以内又は当該年度の3月31日までの何れか早い日までに町長に提出しなければならい。

(その他)

第10条 この告示に定めるものほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。

この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

湧水町環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱

平成24年2月21日 告示第2号

(平成24年2月21日施行)