○湧水町環境保全型農業直接支援対策補助金交付要綱
平成24年2月21日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,環境保全型農業に取り組む農業者等に対する支援を行うため,予算の範囲内で補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,実施要綱別紙1の第1の1に定める対象農業者等とする。
(対象活動)
第3条 補助金の交付の対象となる活動は,環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1の第1の3に規定する対象活動とする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は,対象活動に係る面積10アール当たり実施要綱別紙1の第1の4(1)表中②の欄に掲げる交付単価を乗じて得た額の2分の1以内に相当する額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,環境保全型農業直接支援対策補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は,環境保全型農業直接支援対策補助金の交付を受けた農業者等が,当該補助金の交付要件を満たさないことが判明した場合には,当該補助金の返還を命ずることができるものとする。
(交付確定)
第8条 町長は,実施要綱の活動実施状況等を,適正に実施されていると確認できた場合は,補助金の額を確定し,環境保全型農業直接支援対策補助金交付確定通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助金の交付を受けた者は,環境保全型農業直接支援対策実績報告書(第4号様式)を,当該年度の事業の完了の日から起算して1箇月以内又は当該年度の3月31日までの何れか早い日までに町長に提出しなければならい。
(その他)
第10条 この告示に定めるものほか,必要な事項は,町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。