○湧水町特認校児童数確保対策事業住宅家賃助成金交付要綱

平成23年12月19日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は,町内特認校の児童数を確保するため,公共住宅の入居者へ家賃助成金を交付して入居の促進を図り,活力ある地域づくりを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付対象は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 第2上場団地,又は第2幸田団地に入居していること。

(2) 上場小学校及び幸田小学校に通学する同居者がいること。

(3) 入居者いずれもが本町が賦課する町税及び住宅使用料,保育料,給食費,その他(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

(助成金月額)

第3条 助成金の額は,月5,000円とする。

2 入退去により当該住宅に入居した日数がひと月に満たない場合は日割計算を行う。ただし,1箇月は30日とし,100円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 生活保護による住宅扶助,並びに公的家賃補助(以下,「扶助費等」という。)を受けている場合は扶助費等を差し引いた額と5,000円のいずれか小さい額とする。

(助成金の交付申請及び請求)

第4条 助成金を受けようとする世帯は,町長に対して4月分から9月分までをその年の9月中に,10月分から翌年3月分までを翌年の3月中にそれぞれ湧水町特認校児童数確保対策事業住宅家賃助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及び湧水町特認校児童数確保対策事業住宅家賃支払確認書(第2号様式。以下「家賃支払確認書」という。),湧水町特認校児童数確保対策事業住宅家賃助成金交付請求書(第3号様式)を提出し,必要な審査を受けなければならない。

2 助成金交付申請は,原則として世帯主が行うものとする。

(交付決定)

第5条 町長は,前条1項の申請があったときは,書類の審査を行い適当と認めたときは,家賃助成金の交付を決定する。

(事情変更による決定の取消し等)

第6条 町長は,家賃助成金の交付を決定した場合において,第2条の要件に変更が生じたとき,助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し,又はその決定の内容を変更することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は,助成金の交付を決定したときは,速やかに当該申請者に助成金を交付するものとする。

(納税状況の確認)

第8条 第2条に係る町税等の納税状況の確認を円滑に行うため,町長は所管課長に確認作業をさせるものとする。

(実績報告,助成金の確定)

第9条 助成金の実績報告は,家賃支払確認書によることとする。

(立入検査等)

第10条 町長は,助成金の適正な執行を期するため,必要があると認めたときは,担当課職員に申請に係る関係書類を検査させ,若しくは関係者に対して質問させることができる。

(助成金の取消し及び返還)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付決定を取消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,この告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成24年1月1日から適用する。

画像

画像

画像

湧水町特認校児童数確保対策事業住宅家賃助成金交付要綱

平成23年12月19日 告示第8号

(平成23年12月19日施行)