○湧水町地理情報システム運用管理に関する規程
平成24年6月29日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は,地籍図データ及び航空写真データを利用して業務を効率的かつ効果的に行う地理情報システムの適正な運用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 地籍図データ 管轄する法務局から受ける不動産の登記済通知書に基づき生成される各筆の土地の形状及び位置関係を示す図面データをいう。
(3) 土地台帳データ 地籍図データの地番ごとに所有者,地積,地目等が整備されたデータをいう。
(4) 航空写真データ 飛行機又はヘリコプターに搭載したカメラ等の観測機器を使用して上空から撮影された地表写真の像の歪みを解消した画像データをいう。
(5) 特定業務データ 特定の課又は局の業務で使用するために整備されたデータをいう。
(システム管理者)
第3条 地理情報システムの適正かつ効率的な管理運用を統括的に行うため,システム管理者を置く。
2 全庁的に使用されるシステムの管理者として企画財政課長を,特定の業務に使用するシステムの管理者として各業務担当課又は局の長をもって充てる。
3 システム管理者は,利用者又は利用範囲を限定することにより不正・不用なアクセスを防止するための措置を施すものとする。
(平31訓令2・一部改正)
(データ管理者)
第4条 データを適正に管理するため,次のとおりデータ管理者を置く。
(1) 地籍図データ及び土地台帳データ 住民税務課長
(2) 航空写真データ 企画財政課長
(3) 特定業務データ 各業務担当課又は局の長
(平31訓令2・一部改正)
(データの更新)
第5条 データ管理者は,システム管理者と協議のうえ,地理情報システムに搭載するデータの更新を行うものとする。
(地理情報システムの利用)
第6条 地理情報システムを利用しようとする課又は局(以下「システム利用部局」という。)の長は,地理情報システム利用申請書(別記様式)により,利用しようとするデータのデータ管理者を経てシステム管理者の承認を得なければならない。
2 システム利用部局の長は,所属する職員に利用させるにあたり,次に掲げる事項について責任をもって遵守させなければならない。
(1) 本町の業務目的以外に利用しないこと。
(2) システム管理者及びデータ管理者の指示に従うこと。
(3) 法令又は条例に特別の定めがある場合及びその他町長が特に必要と認める場合を除き,システム利用部局以外の者に地理情報システムを利用させ,又は,当該システムから複製したデータ及びその出力物を提供しないこと。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,システム管理者及びデータ管理者が協議し,別に定める。
附則
この訓令は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
(平31訓令2・一部改正)