○湧水町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月8日

訓令第3号

(設置)

第1条 湧水町内に生息する鳥獣による住民及び農林水産物等の被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,湧水町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は,法第4条第1項の規定により湧水町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき,次の職務を行う。

(1) 鳥獣の被害発生状況及び時期の把握に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) その他実施隊として必要な事項

(任命等)

第3条 実施隊に湧水町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き,町の職員で鳥獣被害対策業務を担当する課の課長及び担当職員,並びに狩猟等の免許を取得している者から,町長が任命する。

(隊員)

第4条 実施隊の隊員は,次の構成により編制する。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 隊員 若干人

2 実施隊の隊長は,産業振興課長の職にある者をもって充てる。

3 隊長は,実施隊の業務を統括する。

4 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 隊員は,隊長の命を受け,業務に従事する。

(平31訓令2・一部改正)

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし,再任を妨げない。

(出動)

第6条 隊員は,鳥獣による被害の防止に関し,必要があると町長が認めるときは,隊長の指示により,直ちに出動し,第2条第2号に定める職務に従事しなければならない。

2 隊員は,前項の職務に従事したときは,その内容を鳥獣被害対策実施隊活動報告書(別記様式)に記録し,町長に報告しなければならない。

(隊員の責務)

第7条 隊員は,被害対策作業に従事する場合,積極的な活動を行い,また,隊員間の情報を交換し,作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第8条 実施隊は,被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は産業振興課内に置く。

(平31訓令2・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日以後,最初に任命される隊員の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

画像

湧水町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成24年3月8日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)