○湧水町企業誘致推進事業庁内連絡調整会議設置要綱

平成24年2月16日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 湧水町の経済の発展及び雇用拡大を図ることを目的に湧水町企業誘致推進事業庁内連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 誘致企業が迅速かつ適正に操業を開始するために必要な事項

(2) 誘致企業との連携及び協力に関する事項

(3) 誘致企業に関する情報の共有に関する事項

(4) その他企業誘致に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡調整会議は,次の職員をもって組織する。

(1) 企業誘致担当課の職員

(2) 用地選定及び取得に関係する課の職員

(3) 造成工事等に関し,技術を有する職員

(4) 建物等の建築に関し,技術を有する職員

(5) 環境保全に関係する課の職員

(6) 前各号に揚げるもののほか,町長が必要と認めた職員

2 連絡調整会議に委員長及び副委員長を置き,委員長は企業誘致担当課長をもって充てる。

3 副委員長は,企業誘致担当課長補佐とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,連絡調整会議を代表し,会務を総理し,連絡調整会議の議長を務める。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者に対し会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は,企画財政課において処理する。

(平31訓令2・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成24年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町企業誘致推進事業庁内連絡調整会議設置要綱

平成24年2月16日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年2月16日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第2号