○湧水町企業立地促進条例施行規則

平成24年3月29日

規則第3号

湧水町企業立地促進条例施行規則(平成17年湧水町規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町企業立地促進条例(平成24年湧水町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条に規定する指定を受けようとする事業者は,特別措置適用事業所指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 定款及び法人登記簿謄本

(3) 最近の事業計画

(4) その他町長が必要とする書類

(指定書の交付)

第3条 町長は,前条の指定申請書を受理し,条例第4条の規定に適合するものと認めたときは,当該事業者に対し特別措置適用事業所指定書(第3号様式)を交付する。

(事業開始届)

第4条 前条の規定により事業の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は,当該事業所(以下「指定事業所」という。)の事業を開始したときは,当該事業を開始した日から10日以内に指定事業所事業開始届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の手続)

第5条 条例第6条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする指定事業者は,固定資産税課税免除申請書(第5号様式)正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は,固定資産税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に固定資産税課税免除決定通知書(第6号様式)を交付する。

(企業立地促進補助金の交付手続)

第6条 条例第7条の規定による企業立地促進補助金の交付を受けようとする指定事業者は,企業立地促進補助金交付申請書(第7号様式)に,補助金申請額計算書(第8号様式)及び新規地元雇用者名簿(第9号様式)を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,企業立地促進補助金交付決定及び確定通知書(第10号様式)を交付する。

3 町長は,財政上必要がある場合は,補助金を分割して交付することができる。

(平26規則13・令4規則12・一部改正)

(指定取消等の通知)

第7条 町長は,条例第10条の規定に基づく指定の取消などを決定したときは,速やかに当該指定事業者に対してその旨を特別措置(工場設置補助金・雇用促進補助金・課税免除)取消決定通知書(第11号様式)により通知する。

(変更等の届出)

第8条 指定事業者は,指定の日から最後の特別措置を受ける日までの間において,次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは,それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

区分

届出書

事業所指定関係書類の記載事項に変更があったとき

記載事項変更届(第12号様式)

指定事業所の設置が完了したとき

指定事業所設置完了届(第13号様式)

指定事業所の事業が承継されたとき

指定事業所事業承継届(第14号様式)

指定事業所の事業が廃止又は休止があったとき

指定事業所事業廃(休)止届(第15号様式)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則第6条の規定によってした手続きは,改正後の規則第6条の規定によってしたものとみなす。

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(平26規則13・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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湧水町企業立地促進条例施行規則

平成24年3月29日 規則第3号

(令和4年11月1日施行)