○湧水町企業立地促進条例施行規則
平成24年3月29日
規則第3号
湧水町企業立地促進条例施行規則(平成17年湧水町規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町企業立地促進条例(平成24年湧水町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 最近の事業計画
(4) その他町長が必要とする書類
2 町長は,固定資産税の課税免除を決定したときは,当該指定事業者に固定資産税課税免除決定通知書(第6号様式)を交付する。
3 町長は,財政上必要がある場合は,補助金を分割して交付することができる。
(平26規則13・令4規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則第6条の規定によってした手続きは,改正後の規則第6条の規定によってしたものとみなす。
(平26規則13・一部改正)
(令4規則12・一部改正)