○湧水町人権教育・啓発基本条例

平成24年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,すべての国民に基本的人権の享有を保障し,法の下の平等を定める日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念並びに湧水町の「人権尊重の町宣言」に基づき,町民一人ひとりが人権に対する自覚と責任をもち,あらゆる差別をなくすための正しい知識と認識を深め,心をひとつにして基本的人権を尊重し,差別のない明るく住みよい町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は,前条の目的を達成するため,必要な施策を積極的に推進するとともに,町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は,相互に基本的人権を尊重し,町の実施する差別をなくすための施策等に協力し,人の心を傷つけるあらゆる差別や人権を侵害する行為をしてはならない。

(町の施策)

第4条 町は,差別のないまちづくりのため,人権擁護の施策を総合的かつ計画的に推進する。そのため,次に掲げる事項に取り組み,町民の人権意識の高揚や啓発活動の充実に努めるものとする。

(1) 人権の教育,啓発に関する計画(以下次号において「計画」という。)の策定

(2) 計画の策定及び啓発活動を効果的に推進するための調査等

(3) 学校が,子どもの成長に応じ,段階的に効果的な人権教育が図られるような連携した取組

(4) その他,差別をなくすための人権擁護の推進と啓発

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は,町民の人権意識を高めるため,町内の関係団体と連携し,人権教育の積極的推進を図り,人権擁護の社会形成に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は,人権擁護に関する施策を効果的に推進するため,国,県及び関係団体との連携を図り,推進体制の充実に努めるものとする。

(協議等)

第7条 町は,人権擁護に関する調査,検討,推進のため必要な事項については,町の関係附属機関と協議,又は審議するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

湧水町人権教育・啓発基本条例

平成24年3月29日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年3月29日 条例第11号