○湧水町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成23年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平25規則9・一部改正)
(認定調査)
第3条 法第20条第2項に規定する同条第1項の規定による申請に係る障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)については,障害程度区分認定調査を行うものとする。
(審査及び判定の結果の通知)
第4条 政令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定の通知は,障害程度区分認定通知書(第3号様式)により行うものとする。
2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害程度区分の変更の認定の通知は,障害程度区分変更認定通知書(第4号様式)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は,(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費)支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第8号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項及び第34条の6に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は,支給決定取消通知書(第11号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項及び第34条の3第4項に規定する申請内容の変更の届出は,申請内容変更届出書(第12号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は,受給者証再交付申請書(第13号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費,省令第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は,(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・基準該当療養介護医療費)支給申請書(第14号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス利用計画作成費の支給申請等)
第12条の2 省令第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請は,サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(第15号の2様式)によるものとする。
4 省令第32条の4に規定する支給の取消しを行ったときの通知は,サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(第15号の5様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請は,高額障害福祉サービス費支給申請書(第16号様式)によるものとする。
(更生医療に係る自立支援医療の対象)
第14条 自立支援医療(政令第1条第2号に規定する更生医療に係るものに限る。以下「更生医療」という。)の対象となる者は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体上の障害(臨床症状が消退し,その障害が永続するものに限る。)を有すると認められる者のうち当該障害が省令第6条の14各号に掲げる障害に該当する者であって,確実な治療の効果が期待できるものとする。
2 前項の場合において,内臓の機能の障害については,手術により障害が補われ,又は障害の程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし,内科的治療のみのものは除くものとする。ただし,心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法,腎臓機能障害に対する人工透析療法及び腎移植術後の抗免疫療法,小腸機能障害に対する中心静脈栄養法並びに肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法による医療については,更生医療の対象とする。
3 自立支援医療費の支給の対象となる更生医療の内容は,次のとおりとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置,手術その他の治療及び施術
(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(1) 更生医療を主として担当する医師の作成する意見書
(2) 身体障害者手帳
(3) 世帯(受診者及び受診者と同じ医療保険に加入する者から構成される世帯をいう。)に属する者の健康保険被保険者証
(4) 腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については,特定疾病療養受療証
(5) 世帯の所得の状況等が確認できる資料
(6) その他町長が必要と認める書類
2 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は,自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書によるものとする。
3 前項の申請書には,当該変更の生じた理由を証する書類を添付しなければならない。
(受給者証等の再交付の申請)
第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は,自立支援医療(更生医療)受給者証等再交付申請書(第23号様式)によるものとする。
(移送等の承認申請等)
第19条 更生医療のうち,移送,治療材料の支給及び施術(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は,移送等承認申請書(第24号様式)に指定自立支援医療機関の医師の証明等を添えて町長に提出しなければならない。
(補装具費の支給申請等)
第20条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は,町長に対し,あらかじめ,補装具費(購入・修理)支給申請書(第27号様式)及び次に掲げる添付書類を提出しなければならない。ただし,町長は,当該添付書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは,当該添付書類を省略させることができる。
(1) 医師の意見書
(2) 負担上限月額(政令第43条の3に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類
(3) 補装具の購入又は修理に要する費用の見積り
3 町長は,前2項の規定による申請があったときは,当該申請書及び添付書類を審査のうえ,調査書を作成するとともに,必要に応じ,身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は,補装具費の申請を却下することを決定したときは,補装具費支給却下決定通知書(第30号様式)により申請者に通知するものとする。
(補装具費の支給)
第22条 補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は,補装具支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者(以下この条において「業者」という。)に提出し,補装具の購入又は修理を行うものとする。
2 支給対象障害者等は,補装具の購入又は修理が完了した後に次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,町長は,当該書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(1) 補装具の購入又は修理に要した費用に係る領収書
(2) 補装具の購入又は修理の完了後に当該補装具の身体への適合の状態を確認できる書類
(3) 補装具費支給券
3 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し,又は修理を受けた場合において,業者が,あらかじめ,町長との間で,支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし,かつ,支給対象障害者等の同意を得ているときは,町長は,当該補装具の購入又は修理に要した費用について,補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において,支給対象障害者等に代わり,業者に支払うことができる。
(関係帳簿)
第23条 町長は,補装具費支給申請決定簿(第31号様式)を備え,必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に則る手続等の行為は,この規則の規定により行われた行為とみなす。
(平25規則9・一部改正)
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平31規則3・一部改正)
(平31規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平31規則3・令4規則3・一部改正)
(平31規則3・一部改正)
(平31規則3・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)