○湧水町宅地分譲事業実施要綱
平成23年6月27日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町(以下「町」という。)の宅地分譲事業実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 居住の用に供する住宅を建築するための土地をいう。
(2) 分譲 町が宅地造成した土地の所有権を譲渡することをいう。
(宅地の分譲数)
第3条 宅地の分譲は,原則として1世帯につき1区画とする。ただし,湧水町長(以下「町長」という。)が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(分譲の申込み)
第4条 宅地の分譲を希望する者は,宅地分譲申込書(第1号様式)とともに,宅地分譲申込書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(分譲の決定)
第5条 町長は,必要に応じて,湧水町宅地分譲審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて分譲を決定する。
(審査会)
第6条 分譲を決定するために審査会を置くものとし,審査会は,次の職にあるものをもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画財政課長
(4) まちづくり推進課長
(5) 住民税務課長
(6) 教育総務課長
2 審査会には,会長及び副会長をそれぞれ1人置くものとし,会長は副町長,副会長は総務課長をもって充てる。
3 会長は,審査会を代表し会務を総理する。副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 審査会は,必要に応じて会長が招集し,会長が議長となる。
(平31告示17・令4告示8・一部改正)
(決定の通知)
第7条 町長は,分譲の決定をした者に対し,宅地分譲決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 分譲決定の通知を受けた者は,その通知のあった日から30日以内に,土地売買契約書(第3号様式)により町長と土地売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(契約保証金)
第9条 前条の規定により町長と契約する者(以下「契約者」という。)は,契約と同時に分譲代金の10分の1以上の額を契約保証金として納入するものとする。
(分譲代金の支払方法)
第10条 分譲代金の支払方法は,一括払いとし,分譲代金のうち契約保証金を除いた残金を契約後3箇月以内に納入しなければならない。
(所有権移転登記)
第11条 分譲地の所有権移転登記は,契約者が分譲代金を完納した後,速やかに町長が行うものとする。
(遵守事項)
第12条 契約者は,次の各号に定める事項について遵守するものとする。
(1) 契約締結日から5年以内に住宅を建築すること。
(2) 契約者は,河川等の水質汚濁を防止するため合併処理浄化槽を設置すること。
(3) 契約者は,地元の自治会に加入し,自治会活動等に積極的に参加すること。
(4) 前各号に定めるもののほか,土地売買契約書に規定される事項を遵守すること。
(転売の禁止)
第13条 契約者は,分譲地に関する所有権を第三者に譲渡してはならない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(契約の解除)
第14条 町長は,契約者が次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができるものとし,売買契約した土地を買戻することができるものとする。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(1) 第10条の規定が履行されないとき。
(2) 契約者から契約の解除の申出があったとき。
(3) その他宅地分譲の規定に違反し,又は履行しないとき。
2 解除により契約者に損害が生じても,町長はその責を負わない。
(違約金)
第15条 町長は,前条により契約を解除するときは,契約者が納入した契約保証金のうち,分譲代金の10分の1の額を違約金として充当するものとし,これを契約者に返還しないものとする。
(損害賠償)
第16条 契約者は,契約の解除がなされ,町又は第三者に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第17条 契約者は,契約の解除がなされたときは,分譲地を契約締結時の原状に回復し,町長に返還しなければならない。ただし,町長が原状に回復することを要しないと認めたときは,この限りでない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第8号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(令4告示2・一部改正)