○湧水町旅券事務取扱要綱

平成23年3月24日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は,旅券事務の適正かつ円滑な運用を図るため必要な事項について定める。

(平30告示2・一部改正)

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,湧水町役場住民税務課において取扱う。

(平31告示17・一部改正)

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱日は,湧水町の休日を定める条例第1条に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までとし,取扱時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事務内容)

第4条 旅券事務の内容は次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) 渡航先の追加に関すること。

(4) 一般旅券査証欄増補申請の受理に関すること。

(5) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。

(6) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。

(平30告示2・一部改正)

(管轄)

第5条 旅券を申請することができる者は,湧水町に住所又は居所のある者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,原則として申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,閉庁日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

新規発給

10日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

10日

査証欄の増補

8日

渡航先の追加

20日

2 刑事罰関係該当者に係る申請の場合の標準処理期間は,国及び県から連絡を待って定めるものとし,前項の規定は適用しない。

3 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

(平30告示2・一部改正)

(旅券の交付日)

第7条 旅券は,標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成30年1月15日告示第2号)

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町旅券事務取扱要綱

平成23年3月24日 告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成23年3月24日 告示第4号
平成30年1月15日 告示第2号
平成31年4月1日 告示第17号