○湧水町小規模校入学特別認可制度実施要綱

平成22年8月10日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,湧水町立小・中学校の通学区域に関する規則(平成17年湧水町教育委員会規則第7号)第3条の規定に基づき,湧水町に住所を有する者で,個に応じた体力作りや学力向上等,小規模校の特性を生かした学習を希望する児童及び保護者に対して,特別に入学(児童が小学校の第1学年に入学することをいう。)又は転入学(他の小学校から転校してくることをいう。)を認めるとともに,小規模校及び地域の活性化を図るための湧水町小規模校入学特別認可制度(以下「特認校制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定校及び所在地)

第2条 特認校制度の指定校及び所在地は,次のとおりとする。

指定校

所在地

湧水町立幸田小学校

湧水町幸田1767番地1

湧水町立上場小学校

湧水町木場4115番地1

(入学又は転入学の条件)

第3条 入学又は転入学を希望する児童及び保護者は,次の条件を満たすものとする。

(1) 児童

 湧水町に居住する児童

 原則として1年間以上を通年通学すること。

 入学又は転入学することにより,現在在学している学校の学級減を生じないこと。

 前条に規定する指定校以外の学校に通学する児童

 その他,湧水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,特別の事由があると認める場合

(2) 保護者

 児童が,住所を有する通学区域以外の遠距離の学校に通学することから,登下校の安全の確保,学校の教育活動への協力及びPTA活動への協力ができること。

 児童が,住所を有する町内会の子ども会等への参加及び協力ができること。

(申込み)

第4条 指定校に入学又は転入学を希望する者(以下「申込者」という。)は,児童を同伴のうえ入学・転入学申込書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 申込みの期間は,入学又は転入学しようとする前の年度の11月末日までとする。

(許可)

第5条 教育委員会は,前条の規定による申込書を受理したときは,速やかに内容等を審査し,入学又は転入学をしようとする前の年度の1月中旬までに審査結果を入学・転入学許可通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(取り消し)

第6条 教育委員会は,入学又は転入学を許可した後,次の各号に該当する場合,入学又は転入学を取り消すことができる。

(1) 申込みの事実と異なっていた場合

(2) 特認校制度の趣旨に合わず,学校の教育活動に支障が生じた場合

(中学校への就学)

第7条 特認校制度により指定小学校に通学している児童が,当該小学校を卒業し中学校に就学するときは,本来就学すべき中学校に就学するものとする。

(庶務)

第8条 特認校制度についての庶務は,教育委員会教育総務課で行う。

(平31教委告示1・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,特認校制度の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この要綱は,平成22年8月10日から施行する。

(平成31年2月15日教委告示第1号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委告示2・一部改正)

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湧水町小規模校入学特別認可制度実施要綱

平成22年8月10日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年8月10日 教育委員会告示第2号
平成31年2月15日 教育委員会告示第1号
令和4年3月15日 教育委員会告示第2号