○湧水町配偶者等からの暴力防止庁内連絡会議設置要綱

平成22年9月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 湧水町における配偶者等からの暴力の防止及びその被害者の保護に関し,庁内の関係部署が相互に連携し,配偶者等からの暴力の被害者への的確な支援を行うため,湧水町配偶者等からの暴力防止庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議の所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者等からの暴力の被害者に対する迅速かつ適正な対応を行うための連携及び協力に関すること。

(2) 配偶者等からの暴力に関する情報の共有化に関すること。

(3) 配偶者等からの暴力の防止に関する啓発活動に関すること。

(4) 配偶者等からの暴力の被害者の自立に向けた支援に関すること。

(5) その他配偶者等からの暴力の防止及びその被害者の保護に関し必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,企画財政課長をもって充てる。

3 副委員長は,長寿福祉課長をもって充てる。

4 委員は,総務課長,企画財政課長,長寿福祉課長,住民税務課長,健康増進課長,地域総務課長,教育総務課長をもって充てる。

(平30訓令5・平31訓令2・一部改正)

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,連絡会議を代表し,会務を総理し,連絡会議の議長を務める。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者に対し会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は,企画財政課において処理する。

(令4訓令2・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか,連絡会議の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第5号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

湧水町配偶者等からの暴力防止庁内連絡会議設置要綱

平成22年9月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年9月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第2号