○湧水町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
平成22年5月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 本町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては,平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。),平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平23規則11・全改)
(受給資格者の認定請求)
第2条 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第8条第1項に基づく認定の請求を含む。)は,町長に行うものとする。
(受給者台帳の作成及び保管)
第3条 前条の規定により認定した場合は,受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し,保管する。
2 子ども手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は,それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。
(届出)
第4条 法及び省令に基づく届出は,第2条の規定と同様とする。
(平23規則11・追加)
(支払期日)
第6条 法第7条第4項本文の規定による子ども手当の支払日は,当該支払期月の15日とする。ただし,その日が週休日又は休日に当たるときは,その前日を支払日とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による子ども手当の支払いについては,当該事実が発生した日以後速やかに行うものとする。
(平23規則11・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月13日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湧水町職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の規定は,平成23年10月分以後の月分の子ども手当の認定及び支給に関する事務について適用し,同年9月分以前の月分の子ども手当の認定及び支給に関する事務については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 受給者台帳,認定請求書 5年 |
2 現況届,改定請求書,未支払請求書 2年 |
3 前2号以外の届書等 1年 |