○湧水町園芸ハウス被覆資材張替事業補助金交付要綱
平成22年3月29日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は,園芸ハウスを設置している者が,園芸ハウスに使用している被覆資材の張り替えをしようとする際に,被覆資材費の一部を補助することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第32号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 園芸ハウス 圃場で農産物を栽培するために,鋼管等を躯体とし,被覆資材で外壁を被覆した農業用施設をいう。
(2) 被覆資材 農業用ポリ塩化ビニルフィルム,農業用ポリオレフィン系フィルム,農業用フッ素樹脂系フィルム等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は,次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に園芸ハウスを設置している者
(3) 他の補助事業に該当しない者
(4) その他,町長が必要と認める者
(補助金)
第4条 この事業に基づく補助金の額は,被覆資材費の5分の1以下とする。ただし,補助金限度額は原則として1経営体当たり50万円とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 前条の補助金の交付条件は,次のとおりとする。
(1) 被覆資材の張り替え作業に要する労務費は除くものとする。
(2) 被覆資材については,原則設置されている資材と同等以上のものとする。
(3) 補助対象者は,継続的に農作物を栽培し,農産物の生産振興を行わなければならないものとする。
(4) 本事業により補助金交付を受けた園芸ハウスは,事業年度の翌年度は,本事業の補助金交付は受けられないものとする。
(5) 補助金は予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請等)
第6条 この事業に係る補助金の交付事務は,湧水町補助金等交付規則を適用する。
(1) 事業箇所位置図
(2) 被覆材の購入に係る見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 被覆資材の購入に係る費用の領収書
(2) 被覆資材の写真
(3) 張り替え状況写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(維持管理等)
第7条 補助事業者は,この事業で行った被覆資材の善良な維持管理に努めなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年4月1日から施行する。