○湧水町無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱
平成22年2月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,湧水町が総務省の無線システム普及支援事業費のうち辺地共聴施設整備事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して,当該整備に要する経費の一部を補助することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により,地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修するもの又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換するものをいう。
(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により,地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって,当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。
(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。
(4) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,別表第2に掲げる区分に従い算出して得た額とする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた金額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 共聴組合は,補助金の交付を受けようとするときは,湧水町長(以下「町長」という。)が別に定める日までに湧水町無線システム普及支援事業費等補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は,交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,申請を取り下げることができる。
(1) 補助事業にかかる事業費の額を変更するとき。ただし,事業費の額の20%を超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし,次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素や相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合
イ 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく,かつ,共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが,より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合
ウ 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合
2 共聴組合は,補助事業を中止又は廃止しようとするときは,その理由を記載した湧水町無線システム普及支援事業費等補助事業中止(廃止)承認申請書(第5号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。
(事故の報告)
第9条 共聴組合は,補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに湧水町無線システム普及支援事業費等補助事業事故報告書(第6号様式)を町長に提出し,その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 共聴組合は,補助事業の遂行及び収支の状況について,町長から要求があった場合は,速やかに湧水町無線システム普及支援事業費等補助事業状況報告書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 共聴組合は,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,その日から起算して1箇月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに,湧水町無線システム普及支援事業費等補助事業実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において,やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは,町長の承認を受けなければならない。
2 共聴組合は,補助事業が完了せずに湧水町の会計年度が終了したときは,交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は,共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の返還を命ずるものとする。
3 前項の返還の期限は,当該命令のなされた日から20日以内とし,町長は,期限内に納付がない場合は,未納に係る金額に対して,その未納に係る期間に応じて,年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の支払)
第13条 補助金は,前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合には,補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(1) 共聴組合が,法令,この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 共聴組合が,補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 共聴組合が,補助事業に関して不正,怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は,前項の取消しをした場合において,既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは,期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第15条 共聴組合は,補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し,その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに,その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の際付す条件)
第16条 共聴組合は,取得財産等のうち,取得価格が単価50万円以上のものについて,補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供しようとするときは,あらかじめ湧水町無線システム普及支援事業費等に係る財産処分承認申請書(第11号様式)を町長に提出し,町長の承認を受けなければならない。ただし,当該財産に応じ,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合は,この限りでない。
2 町長は,共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には,その収入の全部又は一部を湧水町に納付させることができる。
3 共聴組合は,取得財産等については,事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
(その他必要な事項)
第17条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月20日告示第2号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
経費区分 | 内容 |
1 施設・設備費 | (1) 無線通信又は放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) (1)に掲げるもののほか,附帯施設(町長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費 (3) 辺地共聴施設を有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタル放送の再送信を視聴可能とするための経費 ア 有線テレビジョン放送施設の設置に要する経費のうち,受信者が負担するもの イ 有線テレビジョン放送施設を利用するための契約料 (4) ケーブルテレビ移行に伴い,辺地共聴施設を撤去するための経費 (5) 附帯工事費 |
2 用地取得費・道路費 | (1) 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
1 辺地共聴施設改修整備事業 | 補助対象経費の2分の1に相当する額 |
2 辺地共聴施設新設整備事業 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 |