○湧水町作業道維持管理事業原材料等支給要綱

平成21年10月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は,森林資源の合理的な開発を促進し,もって山村地域の振興を図るため,その事業に要する原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)について,毎年度予算の範囲内で支給し,林業に係る作業道及び里道(以下「作業道」という。)の道路維持のための整備補修等を行い,森林整備の除間伐の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定する事業は,町長が適当と認めた次の事業をいう。

(1) 作業道整備補修

 幅員2m以上

 受益面積5ha以上

 関係者2戸以上

 事業費限度額500千円

 その他,特に限度額を超えない範囲内で町長が必要と認める場合

(分担金)

第3条 本事業により原材料等の支給を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担しなければならない。

(事業の申請)

第4条 第2条の事業を実施しようとするものは,湧水町作業道維持管理事業原材料等支給申請書(第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

(事業の指定)

第5条 町長は,前条の申請に基づき,現地調査等を行い,必要により事業計画の変更又は事業施工について指示をなし,事業の決定をする。

2 前項の事業の決定をしたときは,速やかにその決定の内容を支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(計画変更)

第6条 前条の規定により当該事業の決定を受けたものが事業計画の変更をしようとするときは,湧水町作業道維持管理事業原材料等支給変更申請書(第3号様式)を町長へ提出し,承認を得なければならない。

(決定の取消し)

第7条 町長は,事業決定を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,事業決定を取り消し,又は既に支給した原材料等の全部若しくは一部の相当料を返還させることができる。ただし,既に原材料等を使用した場合は,その相応する金額を返還する。

(1) 第5条の指定に違反したとき。

(2) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(事業完了届)

第8条 申請者は,この事業が完了したときは,事業完了届(第4号様式)を直ちに町長へ提出しなければならない。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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湧水町作業道維持管理事業原材料等支給要綱

平成21年10月1日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)