○湧水町小規模排水対策事業原材料等支給要綱

平成21年10月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は,水田転作を容易にするとともに水田のもつ多面的機能を発揮させるために行う排水対策に対し,その事業に要する原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)について毎年度予算の範囲内で支給し,転作作物の生産性の向上及び反収引上げ並びに稲作の計画的,かつ,品質の向上を図ることを目的とする。

(平30告示14・一部改正)

(事業)

第2条 前条に規定する事業は,町長が適当と認めた次の事業をいう。

(1) 暗渠排水の改良又は新設

 受益面積10a以上

 関係者2戸以上(農地中間管理事業に貸し出すことを条件とする場合は1戸以上)

 事業費限度額500千円(100千円/10a)

 その他,特に限度額を超えない範囲内で圃場の条件等により町長が必要と認める場合

(平30告示14・一部改正)

(分担金)

第3条 本事業により原材料等の支給を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担しなければならない。

(事業の申請)

第4条 第2条の事業を実施しようとするものは,湧水町小規模排水対策事業原材料等支給申請書(第1号様式)を町長へ提出しなければならない。

(事業の指定)

第5条 町長は,前条の申請に基づき,現地調査等を行い,必要により事業計画の変更又は事業施工について指示をなし,事業の決定をする。

2 前項の事業の決定をしたときは,速やかにその決定の内容を支給決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(計画変更)

第6条 前条の規定により当該事業の決定を受けたものが事業計画の変更をしようとするときは,湧水町小規模排水対策事業原材料等支給変更申請書(第3号様式)を町長へ提出し,承認を得なければならない。

(決定の取消し)

第7条 町長は,事業決定を受けたものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,事業決定を取り消し,又は既に支給した原材料等の全部若しくは一部の相当料を返還させることができる。ただし,既に原材料等を使用した場合は,その相応する金額を返還する。

(1) 第5条の指定に違反したとき。

(2) 事業の施工方法が不適当と認められたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(事業完了届)

第8条 申請者は,この事業が完了したときは,事業完了届(第4号様式)を直ちに町長へ提出しなければならない。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,改正前の湧水町小規模排水対策事業原材料等支給要綱の規定によりなされた処分,手続きその他の行為については,なお従前の例による。

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湧水町小規模排水対策事業原材料等支給要綱

平成21年10月1日 告示第12号

(平成30年4月1日施行)