○湧水町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年3月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うその権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(以下「点検及び評価」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委訓令1・一部改正)

(点検及び評価の対象)

第2条 点検及び評価の対象とする事務は,点検及び評価を行う年度の前年度の教育委員会の基本方針に定める施策に関する事務のうち教育行政の推進上重要な課題に係るもの,その他点検及び評価を行うことが必要と認める事務として委員会が選定したもの(以下「対象事務」という。)とする。

(点検及び評価の実施)

第3条 委員会は,点検及び評価として,毎年度1回,対象事務の取組の状況並びに対象事務の実施による成果及び課題を整理して,委員会の権限に属する事務の今後の取組の方向性を明らかにするものとする。

2 委員会は,前項の規定による点検及び評価の結果を取りまとめるときは,あらかじめ,その内容について,有識者の意見を求めるものとする。

(事務事業点検及び評価に関する有識者)

第4条 教育に関する学識経験を有する者等の知見の活用を図り,点検及び評価の客観性を確保するため,委員会事務事業点検及び評価に関する有識者を置く。

2 有識者は,委員会の求めに応じ,委員会が行う対象事務の選定並びに委員会が行った点検及び評価の結果について意見を述べるものとする。

3 有識者の定数は,3人とし,教育に関し学識経験を有する者,教育に関し識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

4 有識者の任期は,2年とする。

5 有識者は,再任することができる。

6 有識者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(議会報告等)

第5条 委員会は,点検及び評価の結果に関する報告書を作成し,これを湧水町議会に提出するとともに,公表する。

(庶務)

第6条 点検及び評価の結果に関する庶務は,教育総務課において行う。

(平31教委訓令5・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日より施行する。

(平成27年3月26日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日教委訓令第5号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価実施要綱

平成21年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成31年2月15日 教育委員会訓令第5号