○湧水町障害福祉サービス利用者負担額助成要綱

平成21年3月31日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額の全部を本町が助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25告示3・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「利用者負担額」とは,法第29条第3項に規定する障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から法第29条に規定する介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額を控除した額をいう。

(助成の対象者)

第3条 障害福祉サービスの利用に関する利用者負担額助成(以下「助成」という。)の対象者は,法第4条第2項に規定する障害児の保護者(以下「対象者」という。)とする。

(助成の内容及び方法)

第4条 前条に規定する障害児が児童デイサービスを利用した場合に,当該利用に係る利用者負担額の全額を,法第36条に規定する当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うものとする。

(助成額の返還)

第5条 町長は,当該対象者が不正な行為により助成を受けた場合又は法第25条に規定する介護給付費等の取り消しがあった場合は,法第36条に規定する当該指定障害福祉サービス事業者に対して既に助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか,助成に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第3号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

湧水町障害福祉サービス利用者負担額助成要綱

平成21年3月31日 告示第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第6号
平成25年4月1日 告示第3号