○湧水町障害者相談員設置規則

平成21年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 障害者,障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)又は障害者の介護を行う者からの相談に応じ,これらの者に必要な情報の提供及び助言その他の便宜の供与並びに障害者及び障害児の更生のために必要な援助を行うために,次に掲げる湧水町障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(1) 身体障害者相談員

(2) 知的障害者相談員

(定義)

第2条 この規則において「障害者」とは,身体障害者,知的障害者であって18歳以上のものをいう。

2 この規則において「障害児」とは,身体障害者,知的障害者であって18歳未満のものをいう。

3 この規則において「身体障害者」とは,身体に障害のあるものをいう。

4 この規則において「知的障害者」とは,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定される知的障害者をいう。

(業務)

第3条 身体障害者相談員は,次に掲げる業務を行う。

(1) 身体障害者が行う地域活動の中核となり,その活動の推進を図ること。

(2) 身体障害者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導を行うこと。

(3) 身体障害者の更生援護につき,関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障害者に対する町民の認識と理解を深めるため,関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員は,次に掲げる業務を行う。

(1) 知的障害者の家庭における養育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導,助言を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所,就学,就職等に関し,関係機関へ連絡すること。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前3号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は,その業務を行うにあたっては,身体障害者更生相談所,知的障害者更生相談所,児童相談所,保健所,社会福祉協議会,民生委員その他の障害者及び障害児に関する福祉活動を行う組織,団体等と緊密な連携を保たなければならない。

(委嘱)

第5条 相談員は,人格識見が高く,社会的信望があり,障害のある者の福祉推進に熱意を有し,奉仕的に活動でき,かつ,その地域の実情に精通している者であって原則として次の各号に掲げる者から湧水町長(以下「町長」という。)が委嘱する。

(1) 身体障害者相談員 身体障害者

(2) 知的障害者相談員 知的障害者の保護者

(相談員の定数)

第6条 相談員の定数は,次の各号に掲げる相談員の区分に応じ,当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 3人

(2) 知的障害者相談員 1人

(任期)

第7条 相談員の任期は,2年以内とする。ただし,補欠の相談員の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任)

第8条 町長は,前条の規定にかかわらず,相談員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には,解任することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(報告)

第9条 相談員は,第3条の業務を行った後,障害者相談員業務報告書(第1号様式)により町長に報告を行うものとする。

(報償)

第10条 相談員には,報償を支払うものとする。

2 前項の報償の額は,予算の範囲内において,町長が定める。

(遵守事項)

第11条 相談員は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 業務を行うにあたって障害者及び障害児の人格を尊重すること。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。相談員の職を退いた後も同様とする。

(3) 業務を行うにあたって障害者相談員証票(第2号様式)を携行し,関係人の要求があるときは,これを提示しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,相談員に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

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湧水町障害者相談員設置規則

平成21年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)