○湧水町定額給付金給付事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は,景気後退下での住民の不安に対処するため,住民への生活支援を行うことを目的とし,あわせて,住民に広く給付することにより,地域の経済対策に資するものとして実施する定額給付金給付事業に関し,必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 湧水町長(以下「町長」という。)は,この告示に定めるところにより,定額給付金を給付する。

2 定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は,平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 湧水町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で,基準日時点において,日本国内で生活していたが,いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず,かつ,基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)

(2) 町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み,短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

3 定額給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は,前項に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者については,その者の属する世帯の世帯主(ただし,当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において,他の世帯構成者がいる場合には,その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は,死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))

(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち給付対象者の要件に該当する者については,その者(ただし,当該者が基準日以降に死亡した場合は,住民基本台帳又は外国人登録原票において,当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし,かつ,生計をともにしていた者のうちから選ばれた者)

(給付額)

第3条 定額給付金の給付額は,給付対象者1人につき1万2,000円とする。ただし,昭和19年2月2日以前に出生した者及び平成2年2月2日以後に出生した者については,給付対象者1人につき2万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 町長は,定額給付金給付事業の実施について,給付対象者,申請・受給者,申請・受給者ごとの給付額,住民基本台帳又は外国人登録原票における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し,これに基づき給付を行う。

(給付申請受付開始日及び給付申請期限)

第5条 定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は,町長が別に定める。

2 給付申請期限は,前項の規定により定められた給付申請受付開始日から6箇月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 町長は,リストに基づき,申請・受給者に対し,定額給付金申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)及び町長が別に定める書類を送付する。

2 申請・受給者による申請及び町からの給付は,次の各号の方式のいずれかにより行う。ただし,第3号に掲げる申請方式は,申請・受給者が,第1号又は第2号による給付が困難な場合であり,町長が特に必要と認めた場合に限り行うことができる。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により町長に提出し,町長が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請・受給者が申請書を町長に提出し,町長が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給者が申請書を町長に提出し,町長が当該窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給者は,定額給付金の申請について,公的身分証明書の写しを提出すること等により,申請・受給者本人による申請であることを証することとする。

4 第2条第2項第2号に掲げる者のうち,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留期間が,町長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては,第2項の規定にかかわらず,同項第1号の申請方式による申請及び給付は行わない。

(代理による申請)

第7条 申請・受給者に代わり,代理人として前条の申請を行うことのできる者は,次の各号のいずれかの者に限る。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし,かつ,生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は,申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし,かつ,生計をともにしている者は,住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても,代理人として申請を行うことができる。)

(2) 法定代理人(親権者,未成年後見人,成年後見人,代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員,自治会長,親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認める者

2 代理人が定額給付金の給付の申請をするときは,当該代理人は申請・受給者から委任することを記載した申請書を提出することとする。この場合において,町長は,公的身分証明書の写しの提出を求めること等により,代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 町長は,代理人が第1項第1号の者にあってはリストにより,また同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により,代理権を確認する。

(給付決定及び給付)

第8条 町長は,提出された申請書を受け取った場合には,内容を確認の上,定額給付金の給付を決定し,当該申請・受給者又は代理人に定額給付金給付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により通知し,当該決定通知書に基づき給付する。

(給付等に関する周知等)

第9条 町長は,定額給付金給付事業の実施について,給付対象者及び申請・受給者の要件,申請の方法,申請受付開始日等の事業の概要について,広報その他の方法により住民への周知に努める。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が第6条第1項の規定による文書の送付を行い,また,第9条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず,申請・受給者から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかった場合,申請・受給者が定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定に基づき給付の決定を行った後,申請書の不備による振込不能等,申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合,町が確認等に努めたにもかかわらず,なお補正等が行われなかったときは,当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 町長は,偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは,既に給付を受けた定額給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 定額給付金の給付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,平成21年3月5日から施行する。

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湧水町定額給付金給付事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第3号

(平成21年3月5日施行)