○湧水町会議録作成規程

平成21年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町の会議について会議録の作成を義務付けるとともに,会議録の標準的な作成方法その他必要な事項を定めるものとする。ただし,法令,条例,規則,その他の規程に特別な定めがある場合を除くものとする。

(対象とする会議)

第2条 会議録の作成の対象とする会議は,次のとおりとする。

(1) 附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する機関)の会議

(2) 実施機関(湧水町情報公開条例(平成17年湧水町条例第13号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)が主催する会議

(3) 次に掲げる事項のいずれかを目的とした会議。ただし,伝達事項等の軽易な会議及び課等の内部会議は除く。

 町の施策,業務等の方針についての協議又は意思決定

 町の業務等の遂行に当たっての関係者との調整

 町の業務等の遂行に当たって,問題が発生し,又はそのおそれがある場合についての解決等の検討若しくは計画立案

 町の業務についての研究又は提言

(会議録の作成方針)

第3条 会議録を作成するときは,あらかじめ会議録の作成方針を定めるものとする。

(会議録の記載事項)

第4条 会議録には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 会議の名称

(2) 開催日時及び場所

(3) 出席者(委員)の氏名(必要に応じて,欠席者(委員)氏名)

(4) 会議事項,議題及び会議結果

(5) 会議の経過

(6) 会議録の作成方針

(7) 会議資料

(会議録の記載方法)

第5条 会議録の記載方法は,次のとおりとする。

(1) 会議録の記載は,特に詳細な記録が必要な場合を除き,要点筆記とする。

(2) 会議の経過については,発言内容,決定事項及び確認された事項が容易に理解できるように簡潔に表現し,作成するものとする。

(3) 発言者の表記方法は,議長等で会議を進行する者は,「○○議長」等と,その他の者については,「○○委員」,「○○課長」等とする。ただし,会議内容等により表記方法を変更することができる。

(会議録の標準様式)

第6条 会議録を作成するときは,別記様式により作成するものとする。ただし,会議の種類に応じ適宜変更することができる。

(資料の添付)

第7条 会議録を作成した会議に,会議資料があるときは,これを添付するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

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湧水町会議録作成規程

平成21年3月31日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)