○湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月25日

規則第25号

湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例(平成20年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条の規定により,施設の使用の許可を受けようとする者は,湧水町観光SL会館・資料館使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の規定による書類の提出があったときは,その内容について審査し,湧水町観光SL会館・資料館使用許可(不許可)(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(模様替え等の制限)

第3条 条例第10条の規定により,湧水町観光SL会館・資料館(以下「SL会館」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者及び前条第2項の規定により施設の使用の許可を受けた者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第4条 第2条の規定は,条例第10条の規定により,SL会館の管理を指定管理者に行わせる場合において準用する。この場合において,第2条第1号様式及び第2号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月25日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)