○湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月25日
規則第25号
湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例(平成20年湧水町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)