○湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例
平成20年12月25日
条例第31号
湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第139号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町の特産品の販売及び安心安全な食の提供を行い,また,鉄道の町としての歴史を残しながら,駅前周辺の地域活性化の核として,更には地域のコミュニティの場とするため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,湧水町観光SL会館・資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 湧水町観光SL会館・資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町観光SL会館・資料館
(2) 位置 湧水町川西789番地
(管理)
第3条 湧水町観光SL会館・資料館(以下「SL会館」という。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(施設)
第4条 SL会館の施設は,次に掲げるとおりとする。
(1) 観光SL会館
(2) 資料館
(3) 東屋(東側)
(4) 東屋(北側)
(5) 石蔵
(6) 広場
2 町長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可に際して条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は,前条第1項の許可を受けようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又はSL会館の管理上支障があると認められたときは,その使用を許可しないことができる。
(使用の許可の取消等)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 使用者の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。
(4) その他公益上必要があると認めたとき。
2 前項の取消しによって使用者に損害が生じても,町は,その補償の責めを負わない。
(開館時間)
第8条 SL会館の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。ただし,第10条の規定によりSL会館の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,町長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第9条 SL会館の休館日は,毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,当該休日以後の直近の休日でない日)とする。ただし,第10条の規定によりSL会館の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,町長の承認を得て臨時に開館し又は休館することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 SL会館の管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 食堂の経営業務
(2) 物産の販売業務
(3) 観光案内業務
(4) 施設及び設備の使用許可及び維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,SL会館の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第12条 SL会館の管理を指定管理者に行わせる場合の管理の期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(利用料金の収受)
第13条 町長は,SL会館の管理を指定管理者に行わせる場合は,料理の料金及び特産品その他物品の販売等に係る料金等を,当該指定管理者の収入として収受させる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町観光SL会館・資料館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。