○湧水町物産館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月25日

規則第26号

湧水町吉松物産館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年湧水町規則第14号)の全部を改正する。

(模様替え等の制限)

第2条 条例第5条の規定により,湧水町物産館の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第129号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に湧水町くりの物産館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長又は指定管理者がした許可その他の行為及び町長又は指定管理者に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,この規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

湧水町物産館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年12月25日 規則第26号

(平成20年12月25日施行)