○湧水町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年8月1日

告示第9号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき,本町の要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見や適切な保護を図るため,要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換を行うとともに,要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うことを目的として湧水町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,法第25条の2第2項に規定する協議を行うほか,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童の早期発見を図るための関係機関等(児童福祉,保健医療,教育,警察・司法,人権擁護等の関係機関,団体等をいう。以下同じ。)の情報交換及び状況把握に関すること。

(2) 要保護児童等の適切な保護を図るための支援及び連携に関すること。

(3) 要保護児童等に対する支援策を推進するための広報・啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内で組織し,次に掲げる機関の長又は代表者の中から町長が委嘱する。

(1) 湧水町

(2) 鹿児島県児童総合相談センター

(3) 姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部

(4) 湧水町社会福祉協議会

(5) 湧水町民生委員児童委員連絡協議会

(6) 湧水町保育連絡協議会

(7) 湧水町校長会代表

(8) 幼稚園長代表

(9) 湧水町PTA連絡協議会

(10) 横川警察署

(11) 人権擁護委員

(12) 湧水町教育委員会

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は原則として年1回開催するものとし,会議の議事は,出席委員の過半数で決する。

3 協議会は,必要があると認めるときは,関係機関等に対し,資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させることができる。

(実務者会議)

第7条 協議会に,支援事例の総合的な把握及び検討並びに定期的な情報交換を行うため,実務者会議を置く。

2 実務者会議は,第3条に掲げる関係機関等の職員及び町の職員で構成する。

(個別ケース検討会議)

第8条 実務者会議に,要保護児童の具体的な援助方法等について協議するため,必要に応じて個別ケース検討会議を置く。

2 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童に直接関わりを有している関係機関の担当者等により構成する。

3 個別ケース検討会議は,必要があると認めるときは,協議会に属していない機関等に協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 町長は,法第25条の2第4項の規定により健康増進課を要保護児童対策調整機関に指定する。

(平31告示17・一部改正)

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は,法第25条の5の規定に基づき,会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(湧水町児童虐待防止委員会運営要綱の廃止)

2 湧水町児童虐待防止委員会運営要綱(平成17年3月22日湧水町告示第36号)は,廃止する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年8月1日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)