○湧水町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成20年6月1日

告示第6号

(目的)

第1条 この告示は,災害時に的確かつ迅速な安否確認,避難誘導を行うためには,平常時からの所在把握が必要不可欠であることにかんがみ,要援護者等の個人のプライバシーに十分配慮しつつ,災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより,要援護者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この告示において「要援護者」とは,災害時における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する次の各号に掲げる者のうち,支援を受けるため自主防災組織,民生委員児童委員(以下「自主防災組織等」という。)及び関係機関に必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 要介護3以上の者

(2) 身体障害者手帳2級以上の者

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の者

(4) 療育手帳A判定の者

(5) 満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(6) 満70歳以上のひとり暮らし世帯に属する者

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める者

(要援護者の登録)

第3条 要援護者は,あらかじめ登録をしなければならない。

2 町長は,自主防災組織等,民生委員児童委員及び障害者相談委員等の協力を得て,要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。

3 登録は,災害時要援護者登録申請書兼登録台帳(第1号様式(以下「登録台帳」という。))により行い,支援を受けるために必要な個人情報(氏名,生年月日,性別,年齢,電話番号,住所及び要援護者内容等)を記載して,直接又は民生委員児童委員等を通じて町長に提出するものとする。

(登録台帳の保管等)

第4条 町長は,前条第2項の規定により提出された登録台帳の原本を保管し,その副本を作成し,自主防災組織及び民生委員児童委員並びに関係機関等が,それぞれ関係する範囲内において保管させるものとする。

(自主防災組織等の支援行為)

第5条 自主防災組織等及び関係機関は,要援護者に対し,登録台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における安否確認,避難誘導その他これらに準ずる行為

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声かけ,相談その他これらに準ずる行為

(自主防災組織等の義務)

第6条 自主防災組織等及び関係機関は,前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を活用してはならない。

2 自主防災組織等は,登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお,支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 自主防災組織等は,登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに,その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 自主防災組織等は,登録台帳を紛失したときは,速やかに,町長に報告しなければならない。

(登録事項の変更)

第7条 要援護者又は自主防災組織等は,登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは,直接又は民生委員児童委員等を通じて災害時要援護者登録内容変更届(第2号様式)により町長に報告するものとする。

2 町長は,登録台帳に記載された事項に変更が生じたことを知ったときは,登録台帳にその旨を記載するとともに,要援護者及び自主防災組織等に通知するものとする。

(制度の周知)

第8条 町長は,広報等を通じて,この告示に定める制度の周知を図るものとする。

2 自主防災組織等は,前項の周知に協力するよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町災害時要援護者登録制度実施要綱

平成20年6月1日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)