○湧水町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年7月3日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町ふるさと応援寄附条例(平成20年湧水町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の申込み等)

第2条 町への寄附の申込みは,湧水町ふるさと応援寄附申込書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要があると認めるときは,同項に規定する方法以外の方法で寄附の申込みを行うことができる。

3 町長は,寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は,受入れを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。

4 町長は,前項に規定する取扱いをした場合は,その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(事業の種類)

第3条 条例第5条に規定するふるさとづくり事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 未来を担う子どもたちの健やかな育成に関する事業

(2) 高齢者が安心して暮らせるまちづくりに関する事業

(3) ふるさとの景観の維持及び再生に関する事業

(4) 芸術及び文化のまちづくりに関する事業

(5) その他町長がふるさとづくりに必要と認める事業

(寄附金の管理等)

第4条 寄附金の適正な管理を行うため,湧水町ふるさと応援寄附金管理台帳(第2号様式)を整備するものとする。

2 町長は,基金の全部又は一部を処分したときは,処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄附者への報告)

第5条 町長は,条例第10条の規定による基金の処分を行った場合は,当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は,毎年度の終了後3箇月以内に寄附金の運用状況について,町広報等により公表しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成20年5月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平26規則11・全改)

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湧水町ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年7月3日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)