○湧水町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月3日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は,ふるさとのまちづくりに賛同する人々からの寄附金を財源として,寄附者の意向を具体化し,政策に反映することにより,多様な人々の参加による魅力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金 前条の目的を達成するために町に寄附された寄附金をいう。

(2) 寄附者 前号の寄附金の寄附者をいう。

(平30条例14・一部改正)

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため,湧水町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第4条 基金として積み立てる額は,第1条の目的を達成するために寄附された寄附金の額のうち,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める範囲内とする。

(平30条例14・一部改正)

(寄附金の使途指定)

第5条 寄附者は,自らの寄附金を規則で定める事業(以下「ふるさとづくり事業」という。)のうちいずれに充てるかを,あらかじめ指定することができる。

2 寄附金のうち前項の規定による指定がないものについては,町長が当該寄附金の使途を,ふるさとづくり事業の中から指定するものとする。

(寄附者への配慮)

第6条 町長は,基金の積立て,管理及び処分その他の基金の運用に当たっては,寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(管理)

第7条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に繰り入れるものとする。

(平30条例14・一部改正)

(繰替運用)

第9条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 基金は,第1条の目的を達成する場合に限り,その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成20年5月1日から適用する。

(平成30年3月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町ふるさと応援寄附条例

平成20年7月3日 条例第22号

(平成30年3月1日施行)