○湧水町まちづくりアドバイザーに関する規程
平成20年7月1日
訓令第6号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は,まちの経済的発展及び住民福祉の向上を図るため,本町に湧水町まちづくりアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは,まちづくり全般に関し,豊富な経験と幅広い知識や情報を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は,町長が必要と認める期間とする。
(身分)
第4条 アドバイザーの身分は,町政に対する民間協力者とする。
(職務)
第5条 アドバイザーの職務は,次に掲げる事項とする。
(1) まちづくりに関する助言,指導及び情報提供
(2) まちづくりに関する調査等への協力
(3) まちづくりに関する会議への出席
(4) その他町長が特に必要と認める事項
2 アドバイザーを必要とする所管課長は,まちづくりアドバイザー許可申請書(第1号様式)を町長へ提出し,許可を受けなければならない。
(執務日)
第6条 アドバイザーは,非常勤とし,町長が指定する日に執務する。
(服務)
第7条 アドバイザーは,その職務を行うに当たっては,町長の指示を受けるものとする。
2 アドバイザーは,その職の信用を失墜するような行為をしてはならない。
3 アドバイザーは,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(資料提出等)
第8条 アドバイザーは,職務を遂行するために必要があると認めたときは,各所管課に対して資料の提出又は説明を求めることができる。
(報償金)
第9条 アドバイザーに対しては,予算の範囲内で報償金を支給する。
(旅費)
第10条 アドバイザーが職務のため旅行したときは,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)を準用し,旅費を支給する。
(解任)
第11条 町長は,アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は,解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があると認めた場合
(2) 第7条の規定に違反した場合
(庶務)
第12条 アドバイザーに関する事務は,企画課において処理する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,アドバイザーに関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成20年7月1日から施行する。