○湧水町下川西地区グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日

教育委員会規則第4号

(許可申請)

第2条 条例第4条により許可を受けようとする者は,下川西地区グラウンド使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項により提出のあった申請書について町長は,下川西地区グラウンド使用許可(不許可)(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第3条 前条の規定は,条例第12条の規定により,湧水町下川西地区グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,同条第1号様式及び第2号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

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湧水町下川西地区グラウンドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号