○湧水町下川西地区グラウンドの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第18号

(設置)

第1条 地区民の体力の向上と親睦融和を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町下川西地区グラウンド(以下「グラウンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

湧水町下川西地区グラウンド

湧水町川西2688番地1

(管理)

第3条 グラウンドは,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 グラウンドを使用しようとする者は,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 町長は,グラウンドの使用を許可するに当たり,使用の目的,範囲,期間その他グラウンドの管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,グラウンドを使用する者が,公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき,又はグラウンドの管理上支障があると認められるときは,その使用を許可しないことができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 使用者は,グラウンドを許可目的以外に使用し,又はその使用する地位を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(模様替え等の制限)

第8条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,グラウンドの使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は,グラウンド又は設備を損傷し,又は滅失した場合において,前条に基づく原状回復ができないときは,その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 グラウンドの管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) グラウンドの使用の許可に関する業務

(2) グラウンドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるものめほか,グラウンドの管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第14条 第12条の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第15条 第3条第4条第5条第6条第8条第9条及び第10条の規定は,第12条の規定によりグラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条中「湧水町長(以下「町長」という。)」とあるのは「指定管理者」と,第4条第5条第6条第8条第9条及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町下川西地区グラウンドの設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第18号

(平成20年3月25日施行)