○湧水町橋梁改築整備基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 この条例は,平成20年度に国が策定する「川内川水系河川整備計画」に基づき,改築又は整備される湧水町内の橋梁架替事業に関し,円滑かつ適正な実施のための必要な財源を確保するため,湧水町橋梁改築整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平31条例4・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上して,基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,この条例の目的とする事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町橋梁改築整備基金の設置及び管理に関する条例

平成20年3月25日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 条例第15号
平成31年2月28日 条例第4号