○湧水町住民意見募集制度手続に関する要綱
平成20年3月31日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は,町が行う住民意見募集制度手続について必要な事項を定め,住民等の町政への参画を拡充し,町の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り,もって住民との協働による開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この告示において「住民意見募集制度手続」とは,町の重要な政策の形成過程において,その案の段階で計画の内容等をあらかじめ公表し,広く住民等からこれらに対する意見,情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め,これに対して提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに,当該意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいう。
2 この告示において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,農業委員会及び水道事業管理者をいう。
3 この告示において「住民等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 本町に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,住民意見募集制度手続に係る事案に利害関係を有するもの
4 住民意見募集制度手続は,町の政策等に対して住民の賛否を問うために行うものではない。
(対象)
第3条 住民意見募集制度手続の対象は,町行政の推進に係る基本的な計画,構想,指針等の策定又は変更のうち,住民意見募集制度手続を実施する必要があると町長が認めるものとする。
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は,前条に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは,最終的な意思決定を行う前に,当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は,前項の規定により計画等の案を公表するときは,作成した趣旨,目的,背景等当該計画の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 町広報紙への掲載
(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布
2 前項に定めるもののほか,必要に応じて,報道機関への情報提供等の方法を活用し,当該計画等の案が住民等に周知されるよう努めるものとする。
3 実施機関は,前2項の規定により公表する場合において,意見等の提出先,提出方法,提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出方法)
第6条 実施機関は,住民等が計画等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し,原則として30日程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
2 意見等の提出は,次に掲げる方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリによる送信
(3) 電子メールによる送信
(4) 指定する場所への直接書面による提出
(5) その他実施機関が認める方法
3 実施機関は,住民等から意見等の提出を受ける際には,当該意見等を提出した個人又は法人(公共的団体を含む。)の住所又は所在地,氏名又は名称等当該提出したものを特定できる事項を明記させるものとする。
4 実施機関は,意見等を提出した個人又は法人に関する情報を公表する場合には,その計画案を公表するときにその旨を明示するものとする。
(意見等に対する対応)
第7条 実施機関は,提出された意見等を考慮して,計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは,提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし,当該計画等の案の修正をしたときは,修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし,提出された意見等のうち,公表することにより提出したものの権利又は利益を害するおそれがある場合については,その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は,提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし,提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
(一覧表の公表)
第8条 町長は,各実施機関が住民意見募集制度手続を行っている案件の一覧表を作成し,これを公表しなければならない。
2 前項の一覧表には,案件名,公表日,意見等の提出期限,計画等の案の入手方法及び問い合わせ先を明記するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 町長は,毎年1回,過去1年間におけるこの告示に定める住民意見募集制度手続の実施状況を公表しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,パブリックコメント手続について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。