○湧水町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成19年9月5日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町長は,農業者の農業経営の基盤強化を図るため,予算の定めるところにより,経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達),農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)及び鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年3月20日付け農経第877号鹿児島県農政部長通知)に規定する農業経営基盤強化資金の借受者に対し,予算の範囲内において利子助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(利子助成率)

第2条 利子助成率は,鹿児島県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱第2条に規定する市町村利子助成率とする。

(利子助成金の額)

第3条 利子助成金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「対象期間」という。)における,当該農業経営基盤強化資金の融資平均残高(対象期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)前条に規定する利子助成率を乗じて得た額とする。なお,1月1日と12月31日の最高残高(延滞金を除く。)が同額の場合は,その額を融資平均残高として利子助成金の額を算出するものとする。また,対象期間末日時点において延滞残高がある借入者については,当該対象期間に係る利子助成を行わないものとする。

(利子助成金の交付申請)

第4条 利子助成金交付申請書は,第1号様式によるものとする。

2 利子助成金交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金利子助成実績総括表(第2号様式)

(2) 農業経営基盤強化資金利子助成明細書(第3号様式)

3 利子助成金交付申請書の提出期限は,対象期間の満了後2箇月以内とする。

(利子助成金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 町長は,利子助成金交付申請書を受理した場合は,利子助成金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし,利子助成金交付決定及び交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第6条 この利子助成金は,精算払により交付するものとする。

2 利子助成金交付請求書は,第5号様式によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成19年9月5日 告示第23号

(平成19年9月5日施行)