○湧水町登録商標「かごしま湧水米」の使用に関する要綱

平成18年11月10日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町が商標登録した「湧水米ブランド(登録第4996906号。以下「登録商標」という。)」の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(図柄)

第2条 登録商標の図柄及び名称は,別図のとおりとする。

2 登録商標の図柄を使用者がみだりに改変して使用することはできない。

(使用できる者)

第3条 登録商標を使用できる者は,湧水町内の水田で栽培された水稲(以下「湧水米」という。)を販売する者とする。

(販売できる湧水米)

第4条 販売する湧水米は,農産物検査規格登録検査機関で別表に掲げる町長が指定する検査場所において米の検査を受け,生産履歴が必ず提出されているものとする。この場合,検査用紙袋に登録商標の図柄を表示しなければならない。

2 精米して販売する湧水米は,農産物規格規程(平成13年2月28日農林水産省告示第244号)第1の3の(2)のハの(ロ)に規定する2等以上のものとする。ただし町長がやむを得ないと認める場合は,この限りではない。

(使用の許可)

第5条 登録商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,以下の書類を町長に提出し許可を受けなければならない。

(1) 登録商標使用許可(変更)申請書(第1号様式)

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) 町内の登録検査場所において検査したことを確認できる書類

(4) 生産履歴

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による書類の提出があったときは,その内容について審査し,登録商標使用許可(不許可)通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用に際して商標登録出願を行うことはできない。

4 使用者がその使用に関し内容を変更する場合は,第5条第1項に規定する書類を改めて提出し,許可を受けなければならない。

(使用許可の期間)

第6条 登録商標の使用許可の期間は,使用を許可した日から1年間とする。

2 使用許可の期間満了後において,引き続き登録商標をしようとするときは,第5条第1項に規定する書類を改めて提出し,許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 町長は次のいずれかに該当するときは,登録商標の使用について使用を許可しないものとする。

(1) 登録商標の使用によって誤認又は混同を生ずる恐れがあると認めるとき。

(2) 登録商標のイメージを損なう恐れがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,その使用が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し)

第8条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消すことができる。

(1) この告示に基づく規定に違反したとき。

(2) この告示に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者は,その取消しの日から1年間は第5条第1項の規定による申請を行うことができない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は登録商標を使用目的以外に使用し,又はその権利を譲渡し,若しくは転貸することができない。

(遵守事項)

第10条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法規を遵守し,商標権の喪失を招くことのないように努めること。

(2) 使用者は,登録商標を付した商品の受け払い台帳を作成し,登録商標の管理徹底に努めること。

(3) 第三者が類似商標を用いる等,登録商標を侵害し,又は侵害しようとしている事実を発見した場合は,直ちに町に通知すること。

(4) 第三者との係争,審判,訴訟等について町に協力して対処し,具体的措置の方法,費用負担等についてはその都度両者協議して決定すること。

(5) 使用者は,登録商標を付した商品の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は,これに対し全責任を負い,町に迷惑を及ぼさないように処理すること。

(6) 町から要請がある場合は,登録商標の使用実態を報告し,又は使用商品等を提出すること。

(7) 登録商標を用いた検査済み紙袋が開封されその役務を終了した場合,検査証明欄の抹消等を行い,再度流通しない措置を講ずること。

(報告)

第11条 使用者は,毎月取り扱う湧水米の受け払いの状況について,湧水米受払報告書(第4号様式)により,翌月の15日までに町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布日から施行する。

(平成19年9月10日告示第25号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年6月20日告示第7号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年6月1日告示第9号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

町長が指定する検査場所

施設の所在地

施設の名称

湧水町木場896番地2

志まや商事(有)

湧水町川西2268番地3

志まや商事(有)倉庫

湧水町北方477番地1

あいら農業協同組合栗野ライスセンター

湧水町川西1113番地7

あいら農業協同組合吉松集荷場

霧島市隼人町真孝1920番地1

隼人山水倉庫前

画像

画像

画像

画像

別図(第2条関係)

画像

登録第4996906号

画像かごしま湧水米」は,湧水町の登録商標です。

湧水町登録商標「かごしま湧水米」の使用に関する要綱

平成18年11月10日 告示第16号

(平成21年6月1日施行)