○湧水町会計管理者及びその事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第24号
(会計管理者)
第2条 会計管理者は,町長が命じた者又は湧水町行政組織規則(平成17年湧水町規則第2号)第3条に定める会計課(以下「会計課」という。)の課長の職にある職員とする。
(会計管理者の事務代理者)
第3条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき,その事務を代理する職員は,会計課の上席の職員とする。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
○湧水町会計管理者及びその事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月30日
規則第24号
(会計管理者)
第2条 会計管理者は,町長が命じた者又は湧水町行政組織規則(平成17年湧水町規則第2号)第3条に定める会計課(以下「会計課」という。)の課長の職にある職員とする。
(会計管理者の事務代理者)
第3条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき,その事務を代理する職員は,会計課の上席の職員とする。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 規則第24号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月30日 | 規則第24号 |