○湧水町会計管理者及びその事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項の規定による会計管理者を置き,第170条第3項の規定によりその事務を代理する職員を定めるものとする。

(会計管理者)

第2条 会計管理者は,町長が命じた者又は湧水町行政組織規則(平成17年湧水町規則第2号)第3条に定める会計課(以下「会計課」という。)の課長の職にある職員とする。

(会計管理者の事務代理者)

第3条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき,その事務を代理する職員は,会計課の上席の職員とする。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町会計管理者及びその事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月30日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第24号