○湧水町排水機場管理要綱

平成19年3月26日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町排水機場(以下「施設」という。)の善良なる管理及び排水機の円滑な操作を行うため,必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理)

第2条 町長は,施設(排水機及びこれに関連する附帯施設を含む。以下同様とする。)を常に良好なる状態に維持するため,定期的に点検整備を行うものとする。

2 施設には,町長の許可を得た者以外の立入りを禁止するものとする。

(出動警戒)

第3条 施設監理員並びに所管職員及び操作業務受託者(以下「施設監理員等」という。)は,常に気象状況の変化に注意し,洪水等のおそれのある警報が発令されたとき,その他非常事態の発生が予測されるときは,別令を待たず,直ちに施設に出動し町長の指揮を受け,円滑な排水活動の完遂に努めるものとする。

2 前項の規定に基づき,施設監理員等が施設に出動したときは,直ちに湧水町消防団及び川添地区区長並びに土地改良区(以下「関係機関」という。)に連絡し,排水機の操作について協議をなすものとする。ただし,緊急やむを得ない状況の場合にあっては,この限りでない。

(排水機の操作)

第4条 排水機の操作に当たっては,関係機関と連絡を密にし,次に掲げる事項に十分留意のうえ,湛水の防除に努めなければならない。

(1) 川内川,桶寄川(以下「河川」という。)及び内水面の水位を常に把握するとともに,河川の水門の開閉については,関係機関との連絡のため,連絡員を配置しなければならない。

(2) 初期排水に当たっては,桶寄川両岸の家屋,農地,養魚施設等の冠水状況を考慮し,排水機の操作をなすものとする。

(3) 河川の流水が停滞若しくは逆流の状態になったときは,排水機の運転を止めるものとする。ただし,河川の堤防の決壊のおそれ等がある場合においては,その都度必要に応じて停滞前においてもこれを中止しなければならない。

(4) 操作にあたるときは,河川の流水の状況が正常に復し,かつ,桶寄川対岸の水位の減少に影響を与えない範囲内において排水をなすものとする。

(5) 前各号に掲げるもののほか,異常な状態が発生した場合においては,その原因の追究と事故防止に努めるとともに,直ちに町長に報告しなければならない。

(出動解除)

第5条 施設監理員等は,湛水排除が完了したときは,排水活動態勢を解除し,この旨を関係機関に連絡するとともに,町長に報告しなければならない。

2 前項の規定に基づき,排水活動態勢を解除した場合は,でき得る限り,速やかに排水機場の清掃整理をなして,当初の機能に復するよう努めなければならない。

(記録)

第6条 従事者等は,第2条から前条までに定める事項について,別記様式により記録するものとする。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月4日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(湧水町川添排水機場管理要綱の廃止)

2 湧水町川添排水機場管理要綱(平成17年湧水町訓令第34号)は廃止する。

画像

湧水町排水機場管理要綱

平成19年3月26日 告示第11号

(平成20年2月4日施行)